●将来にならないと評価できない
ただし、デメリットとして、しばしば経営の評価が親族びいきとなり、信賞必罰という文脈から大きく外れる処遇が事実上横行するリスクもあります。たとえば会社とプライベートの公私混同です。もちろん、会社法上の問題ともなってきます。
今回の人事では、新任取締役があまりに若いことが理由の一つとして話題になりましたが、他の企業や業界での経験を積んできて、壮年期に取締役として迎えるのか、あるいは今回のように若くして取締役として迎えるのか、いずれの判断が良かったのか、ということは将来にならないと評価できません。
【取材協力弁護士】
今井 俊裕(いまい・としひろ)弁護士
1999年弁護士登録。労働(使用者側)、会社法、不動産関連事件の取扱い多数。具体的かつ戦略的な方針提示がモットー。行政における、開発審査会の委員、感染症診査協議会の委員を歴任。
事務所名:今井法律事務所
事務所URL:http://www.imai-lawoffice.jp/index.html
配信: 弁護士ドットコム