欠勤だけど出勤扱い!?法律によるセーフティーネット
心配になって1年以上の長期有給取得者の妻に訊いたところ、職場復帰後も最大日数が付与されたとのこと。会社によって違う!?その答えは労働基準法にありました。
労働基準法の第39条には年次有給休暇が定められています。39条第1項には8割以上の出勤に対して10日の有給を付与すること、第2項には勤務年数による有給付与日数と続きます。39条の最後の第10項には特定の休業についての有給付与条件が書かれています。それによると、以下の場合には休業中も出勤したものとみなされます。
・ケガや病気による休業
・育児休業(産前産後休業含む)
・介護休業
このようにして、故意過失によらない長期休業について、年次有給休暇の付与にあたり不利に働くことがないように取り扱うことになっています。
労働基準法は一企業の取り決めによらず適用されるので、もしも長期育休後に有給付与日数が減ったら、労働基準法に則っているか確認することをおすすめします。
ちなみに私の会社の場合、育休取得者向けの説明資料には「育休中は欠勤扱い」ということは明記されていましたが、「有給日数算定上は出勤扱い」ということは人事担当者に問い合わせてようやく確認できました。
男性育休取得者があまり知らないことを解説してみた
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<ぎゅってブロガー/共働きおやじ研究所>
6歳と4歳の姉妹を持つ30代後半の父親です。妻は2022年4月に職場復帰。祖父母サポートなし共働き家庭を続けていくために、父親育児の手法を研究しています。
研究成果を公開し、親父の地位向上を目指しています。
仕事と家庭と自己実現の三方良しが人生の目標です。
配信: ぎゅってWeb