家族・親戚との折り合いが悪く、兄弟姉妹の子どもである甥や姪とほとんど面識がないという人もいるだろう。
一方で、自分に子どもや孫がなく、やがて訪れる死を意識した際、こんな気持ちが湧くかもしれない。あいつらに自分の遺産をやりたくない――。
一度も会ったことがないような甥や姪にも相続する権利はあるのだろうか。甥や姪に相続させたくなければ、対処する方法はあるのだろうか。山口真吾弁護士に聞いた。
●「面識があるかどうか」は関係ない
——面識のない甥や姪にも相続権はあるのでしょうか
亡くなった人が、甥や姪と面識があるかどうかは、相続の権利を決める要素にはなりません。相続人の範囲や法定相続分は、民法に定められています(887条、889条、890条)。
まず、亡くなった人の配偶者は常に相続人となります。亡くなった人に子どもがいる場合は、子どもは配偶者とともに相続の第一順位となります。
子どもがいない場合は、亡くなった人の直系尊属が相続の第二順位となります。第一順位、第二順位の相続人がいない場合は、亡くなった人の兄弟姉妹が、相続の第三順位となります。
さらに、この兄弟姉妹が相続時にすでに亡くなっており、その子ども(亡くなった人から見て甥や姪)がいる場合は、甥や姪が相続する権利を持つことになります。
このように、相続人の範囲は民法で決まっていますので、甥や姪と面識がないからといって相続の権利を決める要素にはなりません。したがって、冒頭の事例では、甥や姪が相続権を持つことになります。
●知らない親族に相続させたくない→「遺贈」や「死因贈与」がある
——面識がまったくない甥や姪に相続させない方法はありますか
相続させない方法としては、遺贈や死因贈与が考えられます。
遺贈とは、遺言によって、遺産を相続人以外の人や団体に無償で譲ることをいいます。死因贈与とは、贈与者が亡くなったら、あらかじめ取り決めた財産を受贈者に贈与するという契約をしておく方法です。
遺贈は、亡くなった方の遺言によって一方的に決めることが可能ですが、死因贈与は、贈与者と受贈者の間であらかじめ合意をしておくことが必要となる点で違いがあります。
遺贈や死因贈与によって財産を第三者に譲る場合、第一順位の子どもや、第二順位の直系尊属が相続人となる場合は、民法に定められた最低限の相続財産を取得する権利である「遺留分」を侵害することはできません。
遺留分を侵害してしまうと、遺留分侵害請求をされてしまい、最低限の相続財産を取得されることになります。しかし、第三順位の相続人である兄妹姉妹やその子である甥や姪には、遺留分がありません。
したがって、遺贈や死因贈与によって、甥や姪以外の第三者に財産をすべて譲ることで、まったく面識のない甥や姪に遺産を相続させないことが可能となります。
——甥や姪も、面識のないおじ・おばからの相続を拒否できるのでしょうか
甥や姪からしても、面識のないおじ・おばからの相続を断りたい場合もあると思います。その場合、自分が相続人となったことを知ったときから3カ月以内に、家庭裁判所で相続放棄の手続きをとることで相続を拒否することが可能です。
【取材協力弁護士】
山口 真吾(やまぐち・しんご)弁護士
早稲田大学法学部卒業。横浜国立大学法科大学院修了。2018年弁護士登録。弁護士登録後は都内の法律事務所に勤務。2022年1月東京スタートアップ法律事務所に入所。交通事故事件や不動産関係の事件に精通し、その他に一般民事事件や、企業法務事件も数多く取り扱う。
事務所名:東京スタートアップ法律事務所
事務所URL:https://tokyo-startup-law.or.jp/
配信: 弁護士ドットコム