職場に「男女別の休養室」ありますか? 50年ぶり法改正、3年前から設置が義務化

職場に「男女別の休養室」ありますか? 50年ぶり法改正、3年前から設置が義務化

●休養所で体調が戻らない場合はどうする?

ただし、「この休養所・休養室は、体調不良者等を一時的に休ませ回復させるものにすぎません」と杉浦弁護士は指摘します。

「少し横になるだけで体調が戻るような様子がない場合は、自宅に帰宅させたり、近隣の医療機関への受診を勧めるべきでしょう。

本人が自発的に対応をしない場合は、休職命令を出すことも検討してよいでしょう。

体調不良が続くことを認識しつつ、そのような対応をしていないと、場合によっては安全配慮義務違反となり、従業員やその遺族から損害賠償請求を受ける可能性があります」

●「うちの職場にはない」という声も…

Xでは、「うちの職場は設置義務があるのに、休養所がない」といった声もありました。「常時50人以上、あるいは常時女性が30人以上の労働者を使用する事業者」にもかかわらず、休養室や休養所を設置していない場合、従業員たちが何かできることはあるのでしょうか。

「勤め先が休養室や休養所を設置していない会社は、実はそれなりに存在しています。スペースがないとか、そのような点がよく指摘されています。

ただ、専用のスペースでなくてもよく、たとえば会議室に簡易ベッドやパーテーションなど用意しておき、万が一の場合に、休養室に転用できるようにしておくだけでも大丈夫です。

会社の担当者に対しては、厚生労働省の定めた設置義務に違反していることや、万が一急病人が発生して、横になれるスペースがないことによって後遺症等が発生すれば、会社の安全配慮義務違反となることなどを指摘して、改善してもらうようお願いするのがよいのではないでしょうか」

【取材協力弁護士】
杉浦 智彦(すぎうら・ともひこ)弁護士
神奈川県弁護士会所属。刑事弁護と中小企業法務を専門的に取り扱う。刑事事件では、特に身柄の早期解放に定評がある。日本弁護士連合会中小企業法律支援センター事務局員としても活躍。
事務所名:弁護士法人横浜パートナー法律事務所
事務所URL:http://www.ypartner.com/

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「専門家を、もっと身近に」を掲げる弁護士ドットコムのニュースメディア。時事的な問題の報道のほか、男女トラブル、離婚、仕事、暮らしのトラブルについてわかりやすい弁護士による解説を掲載しています。
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