法定健康診断とは
健康診断には、労働安全衛生法で定められた法定健康診断があります。企業においては、従業員の健康管理を目的として、1年に1回健康診断を実施することが義務付けられています。
法定健康診断の目的
労働安全衛生法第66条とは
労働安全衛生法は、労働者の安全・健康の確保および快適な職場環境の形成を目的で制定された法律です。労働安全衛生法第66条では「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。」としています。健康診断を実施しない企業については、労働安全衛生法違反の罪に問われる可能性があるので注意が必要です。
企業が従業員の健康を管理する必要性
使用者責任の観点から、雇用している従業員の健康管理は、企業の責任のもと実施することが必要だとされています。また企業の経営においても、従業員の健康状態が悪いと業務遂行にあたっても実質的な影響が及ぶと考えられます。そのほか、企業イメージの低下を引き起こす可能性があることからも、企業が従業員の健康を管理することは必要不可欠です。
健康診断の種類
なお、健康診断の種類は大きく分けて2つ、一般健康診断と特殊健康診断が挙げられます。一般健康診断は1年に1回必ず実施する義務があるほか、新しく従業員を雇用した場合には、雇い入れ時の健康診断が必要だとされています。特殊健康診断とは、放射線や有機溶剤を使用する現場で、有害な業務をしている人が受診するための健康診断です。
結果の保管・報告義務、実施後の取り組み
このような法定健康診断は、従業員の健康を維持・管理を目的とするため、費用は企業が負担しなければなりません。また、健康診断の結果の保管義務および報告義務、実施後の取り組みが求められる点も重要なポイントです。健康診断の結果は、本人の承諾を得たうえで一定期間保管しなければならないとされており、例えば定期健康診断の場合は、5年間の保管義務があります。また健康診断は実施して終わりではなく、終わった後に適切な指導や措置をすることが欠かせません。
配信: 医科歯科健診コラム