●引っ越し代は請求できる?
近隣住民から2回卵を投げ入れられたとの事実を原因として、引っ越し費用を相手方に請求することは、原則的には直ちには因果関係が認められず難しいものと考えられます。
この点、卵を投げ入れる行為をやめるように何度も警告等をしているにもかかわらず、継続的に迷惑行為が続き、さらには今後においてもそのような行為が継続すると予測できるような場合には、引っ越し費用の支払いが認められるという可能性はあるように考えられます。
逆に、相手方に引っ越しをしてもらうというのは、和解により相手方に任意に応じてもらう場合でない限りは、難しいものと考えられます。
●損害賠償を請求しても低額か
卵を投げ入れてきた相手に対しては、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求をすることが考えられます。
そして、請求が認められる可能性のある損害としては、卵の撤去(掃除)費用が考えられますが、本件のように2回のみの行為では、その損害金額は極めて低額な金額しか認められないものと予想されます。
また、相手方に対し、慰謝料を請求するということも考えられますが、仮に認められるとしても2回の卵を投げ入れられる行為では、その慰謝料金額も極めて低額(10万円以下等)なものに留まるように予想されます。
配信: 弁護士ドットコム