●「本当に反省した者を見たことがない」
(5)ーー今の無期懲役刑の処遇や仮釈放の判断、手続きにはどのような問題があると思うか?
「仮釈放(以下、(仮))の基準が当人の表面だけの反省の弁、所内での無事故のみを対象としているので、真の反省は顧慮されていません。
要領良く官に対して反省した振りができる者、一定の年月を無事故ですごした者が(仮)であり、この点の改善は「内心についてはわからない」ので、被害者遺族への慰謝、謝罪状況、被害者遺族との連絡を断られている者(本人は、これで手間がかからないと喜んでいるのが大半)ならば、社会に何らかの奉仕をしていること、などを審査の対象に含めるべきです。
ただし、それにかかわる職員のマンパワーが足りません。私は本当に反省して(仮)になった者を見たことがなく、それなら単に一定の年限(35〜45年)を無事故にすごしたならば自動的に(仮)にするのと変わりません。
また、何か刑務所内で問題が起こる度にメディアは一方的に職員を非とする事も誤りで、刑務官不足を助長しています。
配信: 弁護士ドットコム