●体臭がないのに感情のままに「臭い」と指摘するのは「もはや論外」
—改善の意思を示している従業員に、適切な情報を与えず「苦情がきているからなんとかしろ」とだけ指導したり、実際には体臭がないのに感情のままに「臭い」と指導したりすることは問題でしょうか。
本件のように、従業員本人に改善の意思があり具体的な指摘を求めているにもかかわらず、臭いの詳細についての説明や具体的な改善策を協議することなく「苦情が来ているから何とかしろ」「朝昼2回着替えろ」「いい加減にして」と繰り返すだけの指導や「お前は嘘付きだから信用できない」などと人格否定の言葉を投げかけることは違法行為(パワハラ)に該当する可能性が高いと思います。
実際にはひどい体臭がないにもかかわらず感情に任せて「臭い」と指導することは論外であり違法行為(パワハラ)に該当します。
今回の記事の解説を作成しながら、昔、ハウスメーカーで営業をしている人から「顧客の家で打ち合わせをすることが多いので営業車両にカッターシャツと靴下を複数常備している」と聞いたことを思い出しました。
当時は、営業を頑張っている人はやはり意識が高いのだなと感心するだけでしたが、現在、私も40代半ばになりもっと自分の臭いに注意していかなければならないなと思いました。
【取材協力弁護士】
西山 良紀(にしやま・よしのり)弁護士
兵庫県弁護士会所属。 離婚・男女問題、遺産相続、労働問題、債権回収などを多く扱う。 昼食の大半はラーメン。鶏がら・豚骨から出汁をとってラーメンを自作することもある。独立する際に、前所属事務所からもらった餞別は寸胴鍋とオリジナルラーメン鉢。
事務所名:リライト神戸法律事務所
事務所URL:https://relight-kobe.jp/
配信: 弁護士ドットコム