●バリケードを設置したらどうなる
——相談者が路上駐車をよけるため、自宅前の路上に駐車させないためのバリケードを置くことは法的な問題があるのでしょうか
路上駐車を妨害する目的で道路にバリケードを置くことは法的に問題あります。道路交通法76条3項で、交通の妨害となるような物を置くことを禁止しています。
また、バリケードを置くことが道路を閉鎖し交通を妨害する結果となる場合には、刑法124条1項の往来妨害罪が成立し、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処される可能性があります。
【取材協力弁護士】
鬼沢 健士(おにざわ・たけし)弁護士
詐欺サイト(出会い系、支援金、サクラサイト)・副業詐欺被害救済、不当解雇問題、交通事故を取り扱う。積極的に着手金無料で受任している。
事務所名:じょうばん法律事務所
事務所URL:http://www.jobanlaw.com/
配信: 弁護士ドットコム