「何が気に食わないんだ塾の迎えだぞ!」大量の違法駐車に困惑 バリケードなどで対抗してもいい?

「何が気に食わないんだ塾の迎えだぞ!」大量の違法駐車に困惑 バリケードなどで対抗してもいい?

●バリケードを設置したらどうなる

——相談者が路上駐車をよけるため、自宅前の路上に駐車させないためのバリケードを置くことは法的な問題があるのでしょうか

路上駐車を妨害する目的で道路にバリケードを置くことは法的に問題あります。道路交通法76条3項で、交通の妨害となるような物を置くことを禁止しています。

また、バリケードを置くことが道路を閉鎖し交通を妨害する結果となる場合には、刑法124条1項の往来妨害罪が成立し、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処される可能性があります。

【取材協力弁護士】
鬼沢 健士(おにざわ・たけし)弁護士
詐欺サイト(出会い系、支援金、サクラサイト)・副業詐欺被害救済、不当解雇問題、交通事故を取り扱う。積極的に着手金無料で受任している。
事務所名:じょうばん法律事務所
事務所URL:http://www.jobanlaw.com/

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「専門家を、もっと身近に」を掲げる弁護士ドットコムのニュースメディア。時事的な問題の報道のほか、男女トラブル、離婚、仕事、暮らしのトラブルについてわかりやすい弁護士による解説を掲載しています。
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