●被害者に対する執着…ナイフもって尾行
検察官からは、被告人の執着性を証明する質問が続いた。
スイミングスクールの退職から1年以上経っての犯行である点、配信中も自ら執行猶予中であることに触れ刑務所へ行く可能性が高いと理解していた点、Aを尾行していた際、サバイバルナイフを持っていたことも判明した。
いずれも避けるための選択肢はあったはずだ。しかし、問われた被告人は、元来一つの物事に集中すると他が見えにくくなる自身の性格と、「水泳を失い、新たなやりがいを見つけることに億劫になっていた」ことなどを供述するにとどまった。
「自分一人だけでは無理なことがあるということがわかりましたか」という裁判長からの問いかけにも、被告人は静かに頷いただけだった。
裁判所は、懲役8月を言い渡した判決の中で、出所後の更生環境と被告人自身がその課題に向き合う姿勢があると、その減軽の理由を説明した。
配信: 弁護士ドットコム