【弁護士が解説】レプリカの制作は違法?購入・販売・転売は?

【弁護士が解説】レプリカの制作は違法?購入・販売・転売は?

レプリカの中には合法的に制作・流通されているものもありますが、中には著作権者や商標権者の権利を侵害しているものも存在します。

この記事では、

レプリカの制作・購入・販売・転売に関する法律上の問題

について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、レプリカの制作・流通に関して発生し得る法律上の問題とは

レプリカの制作・流通などに関係する法律は、著作権法・商標法・不正競争防止法・刑法など多岐にわたります。

まずは、レプリカに関して問題を生じ得る法律上の権利について概観してみましょう。

(1)オリジナル制作者(著作権者)や商標権者の権利を侵害する場合がある

美術品などのレプリカについて制作・販売などを行う際には、オリジナルが著作権または商標権の対象になっていないか注意する必要があります。

もしオリジナルが著作権または商標権の対象となっている場合、レプリカを制作したり、オリジナルに付けられている名称などを用いたりする場合には、著作権者・商標権者の許諾が必要です。

①著作権

著作権とは、創作的な作品(著作物)を生み出した作者に認められる、その著作物を原則として独占的に利用できる権利をいいます。

著作権法上、著作物は以下のとおり定義されています。

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

(著作権法第2条第1項第1号)

「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」という定義からもわかるように、著作物の対象となる作品の例としては、以下のものが考えられます。

<著作物の例>

・書籍(評論、小説などあらゆるジャンルを含みます)

・論文

・絵画

・彫刻

・版画

・建築

・音楽

・映画

・プログラム

著作権者には、大別して著作権と著作者人格権という2つの権利が与えられています。

それぞれの内容は以下のとおりです。

<著作権の内容>

・複製権

→著作物をコピーしたり、レプリカを制作したりする権利です。

・上演権、演奏権

→著作物を公衆に対して上演し、または演奏する権利です。

・公衆送信権

→インターネットなどを通じて、著作物を公衆に向けて送信する権利です。

・口述権

→言語を用いて作られた著作物(書籍・論文・歌詞など)を、公に口述で伝える権利です。

・展示権

→美術の著作物や未発行の写真の著作物のオリジナルを展示する権利です。

・頒布権

→映画の著作物をフィルムなどの複製物により頒布する権利です。

・譲渡権

→オリジナルや複製物を公衆に向けて販売する権利です。

・貸与権

→オリジナルや複製物を公衆に向けてレンタルする権利です。

・翻訳権、翻案権

→オリジナルを翻訳したり、二次創作物として作り替えたりする権利です。

 

<著作者人格権の内容>

・公表権

→未公表の著作物を公表する権利です。

・氏名表示権

→オリジナルを公衆に向けて提供・提示する際、著作者として氏名などを表示する権利です。

・同一性保持権

→著作物やその題号について、その意に反して改変されない権利です。

オリジナルを基にしてレプリカを制作・販売する行為は、上記のうち複製権と譲渡権が主に問題となります(詳しくは次の項目で解説します。)。

なお、著作権の保護期間は、原則として「著作物の創作の時」から「著作者の死後70年を経過するまで」とされています(著作権法第51条第1項、第2項)。

この期間を過ぎると著作権は消滅するため、古い著作物については著作権がすでに存在しないケースもあります。

②商標権

商標権とは、自社商品を他人に認識してもらうための目印となるようなデザインなどについて、商標登録を行った者に認められる権利です。

登録商標を利用するには、商標権者による使用権設定が必要になります(商標法第25条)。

レプリカのケースでは、たとえばオリジナルの名称やロゴなどが商標登録されている場合に、その名称やロゴをレプリカに付けて販売などをしようとする場合には、商標権侵害が問題となり得ます。

なお、商標権の存続期間は「設定の登録の日から10年」(商標法第19条第1項)ですが、商標権者の更新登録の申請により更新が可能です(同条第2項)。

(2)不正競争防止法違反や詐欺罪に該当する場合がある

さらに、レプリカをあたかも本物かのように見せて販売する行為については、不正競争防止法違反や、刑法上の詐欺罪に該当する可能性もあるので注意が必要です。

不正競争防止法では、以下の行為が不正競争行為として禁じられています。

<レプリカに関する不正競争行為>

①オリジナルと同一または類似の名称などを使用して、レプリカをあたかもオリジナルかのように見せたり、そのレプリカを販売したりする行為

②オリジナルの形態を模倣した商品を販売するなどの行為

また、レプリカをオリジナルと偽って、本物同然の価格で売ろうとしたようなケースでは、刑法上の詐欺罪が成立する可能性があります(刑法第246条第1項)。詐欺罪が成立すると、「10年以下の懲役」という非常に重い刑罰が科されてしまいます。

2、レプリカを買う・使う・売る〜どんな行為が違法?

上記が解説した各法律や権利が、

①レプリカを購入する行為

②レプリカを使用する行為

③レプリカを販売する行為(転売を含む)

の各行為について、どのような形で問題となるのか、どのような行為が違法になるのかについて見ていきましょう。

(1)レプリカを購入する行為(輸入・無償譲受けを含む)

レプリカを購入する行為自体については、著作権侵害や商標権侵害などの問題は生じません。

これらの侵害行為は、基本的にレプリカを制作・販売する側について成立するものなので、購入行為について違法性が問題となることは原則としてありません。

ただし後述するように、海外で違法に制作された著作物を、国内で販売する目的をもって輸入する行為については、著作権侵害が成立します(著作権法第113条第1項第1号)。

また、販売目的で保管することは著作権侵害行為とみなされます。

また、入手したものを転売する行為については、後述のように違法となる可能性があるので注意が必要です。

(2)レプリカを使用する行為

①著作権

レプリカを使用する行為が著作権侵害に当たるかどうかについては、使い方によって変わります。

あくまでもレプリカを自分の観賞用として飾っておくだけであれば、著作権侵害に該当することはありません。

しかし、そのレプリカをさらに複製して展示したり、レプリカを改変して二次創作物を作ったりした場合には、著作権侵害に当たるため注意が必要です。

②商標権

商標権侵害については、前述のとおり販売などの流通段階で問題となることから、レプリカの単なる使用であれば、商標権侵害が問題となることはありません。

(3)レプリカを販売する行為(転売を含む)

①著作権

レプリカの販売・流通段階では、著作権のうち譲渡権(著作権法第26条の2第1項)が問題となり得ます。

オリジナルの著作権が有効な場合には、レプリカを販売する前に、著作権者の許可を得る必要があります。

したがって、著作権者に無断でレプリカを販売する行為は、著作権侵害に該当して違法なので注意しましょう。

②商標権

オリジナルに付された名称やロゴなどが商標登録されている場合には、レプリカにその名称やロゴなどを付けたいときは、商標権者の許可が必要です。

商標権者の許可を得ずに登録商標を用いる行為は違法であり、商標権者の申立てがあれば使用行為が差し止められてしまいます。

③その他

著作権や商標権の侵害の問題以外にも、すでに解説したように、レプリカをあたかもオリジナルかのように見せて販売する行為については、不正競争防止法違反や詐欺罪が成立する可能性があります。

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