3、レプリカの違法性Q&A
レプリカの違法性に関するよくある疑問について、Q&Aの形式で解説します。
(1)違法に制作されたと知らずに転売目的で購入するのは違法?
レプリカが違法著作物だとしても、それを購入する行為自体は違法ではありません。
しかし、違法著作物であるレプリカを転売する行為については、たとえそれが違法に制作されたものであることを知らなかったとしても、著作権侵害(譲渡権侵害)に該当し得ます。
この場合、転売者の故意・過失の有無にかかわらず、著作権者からの請求により販売差し止めが行われる可能性があります(著作権法第112条第1項)。
また、転売者がレプリカを違法著作物と見抜けなかったことについて過失がある場合には、著作権者から不法行為に基づく損害賠償請求をされる可能性もあるので注意が必要です(民法709条)。
(2)違法に制作されたと知りながら、個人で使用するために購入するのは違法?
個人使用のためにレプリカを購入する行為は、たとえレプリカが違法著作物であったとしても、違法ではありません。
(3)海外で普通に販売していたものをよく考えずに購入し、悪気なく転売するのは違法?
レプリカが海外で制作されたものであっても、国内で制作されたとしたら著作権侵害に該当する方法によって製作された場合には、それを国内における転売目的で輸入する行為は著作権侵害に該当し、違法となります(著作権法第113条第1項第1号)。
また、かかる違法著作物を転売する行為については、(1)でもすでに解説したように、譲渡権侵害に該当する可能性が高いでしょう。
まとめ
レプリカの購入・転売などを検討する際には、対象となるレプリカがきちんと権利処理を経て制作・流通しているものであるかどうかを調べる必要があります。
レプリカに関して問題となる権利は、主に著作権と商標権です。
それ以外にも不正競争防止法違反や刑法上の詐欺罪が問題になる可能性があるでしょう。
単純にレプリカを購入する行為については、基本的に違法の問題は生じませんが、例外として違法著作物を輸入する行為については、著作権侵害に該当するおそれがあります。
また、転売に関しては上記の権利や法律が一挙に問題となるので、実際に転売を行う際には、事前に十分な調査と検討を重ねましょう。
もしレプリカに関わる権利などに関してわからないことがある、今後展開する転売ビジネスなどについて不安があるという方は、ベリーベスト法律事務所の弁護士にご相談ください。
監修者:宮本健太弁護士
【経歴】
立教大学法学部卒業
東京大学法科大学院修了
司法修習(東京)修了
【専門分野】
交通事故のほか、労働災害事件、夫婦間の問題、労働問題などの一般民事事件を主に担当しています。
ご依頼者様の利益を最大化させることを念頭に、職務に取り組んでおります。
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