労働基準監督署は、「公益通報」に関する事実について労働者から通報を受け、事業者に違反行為があれば、指導・是正勧告等を行ってくれます。
本記事では労働基準監督署への
通報方法
通報により生じるリスク
通報後の労基署の対応
などについてご説明します。
1、通報の基本ルール
労基署への通報は、どのようにすべきでしょうか?
訪問しなければならないとなれば、時間を要しそうでためらいもあることでしょう。
また、受け付けてくれる通報内容や、どこの労基署へ通報すべきなのかなどについて、以下、通報における基本ルールについて説明していきます。
(1)メールや電話でも可能
労基署への通報は、メールや電話でもできます。
電話は、全国各都道府県に複数ある労基署に「総合労働相談コーナー」が設けられておりますので、お近くの労基署の「総合労働相談コーナー」に電話して、通報内容を説明し、内容に応じた部署につないでもらいましょう。
また、土日や夜間などの時間帯には「労働条件相談ホットライン」という窓口がありますので、こちらに電話するのも可能です。
メールは、厚生労働省が「労働基準関係情報メール窓口」を設けていますので、こちらに通報することもできます。
もちろん、労基署を直接訪問して通報するということもできます。
(2)どこの労働基準監督署でもいいの?
労基署は、各都道府県に複数あります。各労基署ごとに管轄があり、原則としては事業所(会社)を管轄する監督署に通報するのが良いです。
下記ウェブサイトで、全国の労基署を探すことができます。
全国労働基準監督署の所在案内
(3)どんなことで通報できる?
労基署は、「事業者(会社)が労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法等の労働関連の各法規を遵守しているかどうか」を監督するところです。
ですので、通報する内容としては、基本的には「会社が行なっている労働関連の各法規に違反するような行為」ということになります。具体的には、賃金、残業代の未払いなどが挙げられます。
また、労基署は、国民生活を脅かす企業の不祥事について、いわゆる「公益通報」の通報先としても機能しています。
公益通報とは、具体的に、刑法、食品衛生法、金融商品取引法、大気汚染防止法その他の個人の生命、身体の保護、消費者の利益保護等に関わる法令違反行為(以下、これらをまとめて「通報対象事実」といいます。)の通報です。
2、通報したら会社にバレる?通報におけるリスクについて
通報する際、もっとも心配なのは、会社にバレてしまうのではないか、ということではないでしょうか。バレてしまえば、処分を受けることはもちろん、事実上仲間がいなくなり働きづらくなってしまうのではないかと、通報をためらう人は少なくありません。
本項では、通報制度をより有効性のあるものにするため、以下のように法律で安全性が担保されている点について説明していきます。
(1)会社に知られずに通報することもできる
労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならないという守秘義務を負っています(労基法105条)。
ですので、通報したことを秘密にしてもらいたい場合には労働基準監督官は秘密を守ってくれます。あなたが通報したことを会社に知られることはありません。
(2)通報しても労働基準法、公益通報者保護法により保護される
通報するあなたがその会社の従業員である場合、通報したことによって解雇されたり不利益な取扱いを会社内で受けたりすることは、労働基準法で禁止されています(労働基準法104条2項)。
ですので、通報したことで何らかの不利益な取扱いを受けた場合には、労働基準法違反の違法行為を受けたとして、会社に対して慰謝料や地位の確認を求める手続きを取ることができます。
また、通報内容が、通報対象事実について、正当な目的で通報した場合には、公益通報者保護法による保護を受けられます。具体的には、通報したことを理由とする解雇、派遣切り(雇止め)、降格、減給、その他の不利益取扱いをしてはならないと定めています(公益通報者保護法3条~5条)。その他の不利益取扱いの典型例としては、配置転換が挙げられます。
ただ、実態として、表向きは通報したことを理由とせずに何らかの形式的な理由を付けて、実態としては通報したことを理由に、減給等の通報者にとって不利益な処分を受けてしまうケースもあるでしょう。その場合は、その処分の効力を裁判所で争うことができます。
なお、労基署への通報で公益通報者保護法に基づいて保護されるには、以下の要件が必要です。
①不正の目的でないこと
会社への嫌がらせ目的や、何らかの不正な利益を得る目的で通報した場合には、公益通報者保護法の保護は受けられません。こうした不正の目的での通報はやめておいた方が良いでしょう。
②労務提供先の行為であること
通報内容が、通報者が労務を提供する会社のことである必要があります。派遣社員であれば派遣先、請負であれば受託先が労務提供先となります。
過去に労務を提供していたが辞めてしまった場合でも、公益通報者保護法により保護されますので、通報したことを理由として退職金が減額されたなどの不利益な取扱いを受けることは公益通報者保護法違反となります。
③通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると信じるに足りる相当の理由があること
通報対象事実を会社が行っている、又はこれから行おうとしているということを相当な理由・根拠を持って行った通報である必要があります。何の根拠もない単なる憶測による通報は保護されませんので注意しましょう。
配信: LEGAL MALL