5、別居を理由に離婚をする場合は弁護士へ相談を
別居を理由に離婚を求める場合は、それまでの別居期間をもって離婚が可能か否かという問題の他にも、相手が拒否している場合にどのように離婚を進めていくかや、話し合いが可能な場合でも離婚条件をどのように取り決めるべきかも問題となってきます。
取り決めるべき離婚条件としては、以下の項目があります。
財産分与
慰謝料
子どもの親権
養育費
年金分割
それぞれの項目について、法的に妥当な請求をした上で、相手方と十分に話し合う必要があります。
また、別居中は離婚条件とは別に、婚姻費用についても話し合わなければならないでしょう。
以上の話し合いを有利に進めるためには、専門的な法律知識と高度な交渉力が要求されます。
一人で話し合いを進めるのが難しい場合は、弁護士に相談しましょう。
弁護士はあなたの味方になって、全面的にサポートしてくれます。
離婚に必要な別居期間に関するQ&A
Q1.離婚が成立する別居期間とは?
裁判例をみると、別居期間が5年を超えると、民法770条1項1号~4号の法定離婚事由がなくても離婚が認められているケースが多くなっています。
ただ、やはり離婚が認められるかどうかは夫婦関係の実態などさまざまな要素も考慮して判断されますので、別居して5年が経過すれば確実に離婚できるわけではありません。
Q2.「離婚のための別居期間」としてカウントされない「期間」とは?
単身赴任による別居
家庭内別居
Q3.有責配偶者からの離婚請求が認められる別居期間とは?
有責配偶者からの離婚請求が認められた事案では別居期間10年~20年といったケースが多くなっています。
最短では6年というケースもありますが、この事例では以下のような事情がありました。
2人の子どもがすでに大学を卒業している
妻も相当額の収入を得ている
夫(有責配偶者)が離婚に際して自宅を妻に財産分与し、その住宅ローンも完済まで返済し続ける旨を提案している
配信: LEGAL MALL