同一労働同一賃金における「手当」と「福利厚生」等のポイント

同一労働同一賃金における「手当」と「福利厚生」等のポイント

3、その他同一労働同一賃金の対象となる待遇一覧

最後に、同一労働同一賃金の対象となる手当、福利厚生以外の待遇についての例をみていきましょう。

(1)教育訓練

現在の職務の遂行に必要な技能又は知識を習得するために実施する教育訓練については、職務内容が同一なら正社員も非正規社員も同じ内容で実施されなければなりません。

職務内容に相違があればそれに応じて実施することになります。

派遣社員の場合、派遣会社には、派遣先又は派遣会社が雇用する通常の労働者と均等・均衡した教育訓練を実施する義務があるだけでなく、段階的かつ体系的な教育訓練等も実施しなければなりません。

また、派遣先も、派遣労働者と同種の業務に従事する労働者に対して業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練を実施する場合には、派遣労働者にも教育訓練を実施する等の措置を講じる必要があります。

ただし、派遣労働者がすでに必要な能力を有している場合や、派遣会社ですでに同様の教育訓練を実施した場合、派遣会社が同様の教育訓練を実施可能な場合については、派遣先に教育訓練を実施する義務はありません。

(2)安全管理措置・給付

正社員と同一の業務環境の非正規社員には、正社員と同一の安全管理に関する措置及び給付が行われなければなりません。

また、派遣社員の場合、派遣会社だけでなく、派遣先も、労働基準法や労働安全衛生法上の一部の義務を負担します。

4、不均衡(均等)待遇でお困りなら公的機関や弁護士へ相談を

以上のとおり、各種の手当や福利厚生、教育訓練などについても、正社員と非正規社員で均等・均衡な待遇を与えることが定められています。

とはいえ、不合理な差別を受けているような気もするが、同一労働同一賃金の規制対象なのか分からない、そもそも会社には言い出しづらいなど、お困りのことも出てくるでしょう。

そのようなときは、ぜひ公的機関、あるいは、労働問題に詳しい弁護士に相談してください。

関連記事: