不起訴不当とは?その後の流れや検察審査会への対処法を解説

不起訴不当とは?その後の流れや検察審査会への対処法を解説

 5、検察審査会に申し立てられたら弁護士に相談を

検察審査会への申立ての動きが見られたなら、なるべくすぐに刑事弁護に強い弁護士に相談しましょう。

審査申立てが行われた後は、最初に不起訴処分を得た時と比べると、被疑者やその家族に出来ることはより限られます。

ケースバイケースで何が出来るのか考え、説得力のある丁寧な活動が必要となり、そのためには弁護士のサポートを受けることが重要です。

▼弁護士に出来ること(一例)

検察審査会に関する詳しい説明
起訴されないためのアドバイス
意見書、上申書の作成サポート
不起訴不当が出た時の弁護活動

不起訴不当に関するQ&A

Q1.不起訴不当とは?

不起訴不当とは、刑事事件について検察官が不起訴処分とした後に、検察審査会と呼ばれる機関が「公訴を提起しない処分を不当」という議決をすることです。

不起訴不当の議決が行われた場合、検察官は法律により再度捜査して起訴を検討しなければなりません。

Q2.検察審査会とは?

検察審査会と呼ばれる機関は、選挙権を有する国民の中から抽選で選ばれた計11人から成り立っています。

各地方裁判所の管轄区域内に最低でも1つは設置され、公訴権の実行に関し民意を反映させて適正を図ることを目的とする組織です(検察審査会法第1条)。

職務は法第2条で規定されており、うち1つは「検察官の不起訴処分の当否の審査」だと定められています。

簡単には、犯罪被害者の泣き寝入りの可能性を考慮し、検察官が判断を誤らないように監視する組織だと言えます。

Q3.不起訴不当になったら、その後はどうなる?

検察審査会議で不起訴不当と議決された場合、検察官は改めて公訴提起すべきか否かを検討する義務を負います(法第41条第2項)。

被疑者は事実上、同じ事件について2度捜査されることになり、刑事裁判になるリスクを再び負うことになるのです。 

①検察官による再捜査

検察官による再捜査では、最初の不起訴処分までに得られなかった新たな犯罪の証拠も集められます。

例えば、関係者及び被疑者本人に追加で事情聴取がされたり、事件現場でより専門的な検証・鑑定が行われたりすることもあります。

②起訴・不起訴の再決定

不起訴不当の議決によって、検察官には再捜査だけでなく起訴・不起訴を再決定する義務も生じます。

改めて起訴または不起訴の処分を行った後は、検察官から検察審査会へと通知されます(第41条第3項)。

③不起訴となれば事件は終結

不起訴不当の議決は、必ずしも公訴提起に繋がるとは限りません。再捜査しても新事実や新しい犯罪の証拠を掴めなかったとして、検察官が改めて不起訴処分を下すこともあります。

上記のように2度目の不起訴処分が出れば、3度目はありません。事件は終結し、刑事裁判にかけられる可能性はなくなります。

④起訴されたら刑事裁判を受ける

再捜査で起訴処分となった場合は、検察審査会を通さずに公訴提起されるケースと同じく、裁判所に起訴状が提出されて刑事裁判が始まります。

裁判で犯罪の有無および量刑を判断する手続きに入り、罪名や事件の内容によっては懲役・禁錮などの刑事罰を受ける可能性が浮上するのです。

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