刑事事件の5つの流れを図解!釈放を目指すための対策とは

刑事事件の5つの流れを図解!釈放を目指すための対策とは

刑事事件の流れについて詳しく知りたいという方もいらっしゃるかと思います。

今回は、

刑事事件の一連の流れ
どのような対処をしていくことが必要なのか

について、解説していきます。

1、刑事事件の流 れを図で紹介

逮捕された後の基本的な流れについては、以下のとおりです。

(1)①『逮捕』から『警察による取調べ』までの流れ

逮捕されると、最大で48時間、警察による捜査が行われます。

この段階でも、やっていないことについて自白したりすると後々まで非常に不利に働くため、軽い気持ちで警察官に話を合わせてしまうことがないように注意してください。

自白するとどうなるのかについては以下をご参照ください。

(2)②『警察による取調べ』から『検察官への送致』までの流れ

48時間以内の捜査の結果、検察官に事件を送ってさらに捜査する必要がある場合には、検察官に送致されます。

(3)③『検察官への送致』から『勾留』までの流れ

検察官において取調べ等を行った上で、さらなる捜査が必要である場合には、24時間以内に裁判官に対して勾留請求が行われます。

裁判官は、嫌疑に相当な理由があるか、勾留の必要性があるかを判断します。

(4)④『勾留』から『起訴』までの流れ

勾留請求が認められると、まず10日間拘束され、さらに合計で10日間勾留が延長されることがあります。

勾留期間内に、検察官は起訴をするかしないのかの判断を行います。

逮捕されてから48時間以内に検察官への送検、その後、24時間以内に勾留請求、そして20日間の勾留期間を合計した23日の間に起訴か不起訴かが決まることになります。

(5)起訴後に勾留される可能性もある

起訴をされてから実際に裁判が開かれるまでは、およそ1ヶ月程度かかります。

この間にも、身柄を拘束する必要があると判断された場合には、勾留されることもあります。

2、弁護士への依頼のタイミングは?

弁護士に依頼するのは、なるべく早い段階が望ましいです。

「1」でご紹介した図で、①の72時間以内(警察及び検察による取り調べ時間)は、家族や知人であっても面会することができないため、逮捕された理由やその時の状況などを知ることができません。

一方、弁護士であればこの時も面会することができます。

ご家族が面会できない間の精神的なサポートだけでなく、取調べに対する適切な対応など法的なアドバイスを早期に受けられることは非常に大きなメリットになります。

そのため、逮捕段階から刑事弁護に強い私選弁護人をつけてあげることが重要です。

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