遺言書をパソコンで作成できる?知っておくべき5つのこと

遺言書をパソコンで作成できる?知っておくべき5つのこと

5、間違いない遺言書を作るためには

ここまで、自筆証書遺言や秘密証書遺言についてご説明してきましたが、いずれの場合も様式不備で無効となり、内容によっては相続人間のトラブルを招くおそれもあります。

では、間違いのない遺言書を作るためにはどうすればいいのでしょうか。

(1)公正証書遺言にする

公正証書遺言とは、公証人が作成する遺言書のことです。事前に遺言内容を打ち合わせた上で、実際の遺言書は公証人が作成します。

専門的な知識を有するプロである公証人が作成するため、様式不備で遺言書が無効となる心配がないのでおすすめです。

ただし、公証人は遺言内容についてまでアドバイスしてくれるわけではありません。そのため、相続トラブルを防止するためには自分で遺言内容をよく考えておく必要があります。前に説明した遺留分についてなど不明な点や悩まれる点がある場合は、弁護士にご相談され、場合によっては弁護士に依頼して文案の作成などのサポートを得ると良いでしょう。

(2)自筆証書遺言にする

現在は、自筆証書遺言書を法務局で保管してもらえる自筆証書遺言書保管制度もありますので、自筆証書遺言書を作成し、法務局で保管してもらうのが最も使いやすい遺言書制度と言えるでしょう。

法務局に預ける際に、様式について法務局で簡単に確認してもらうことができますが、ここでも内容についての相談はできません。

特定の人に渡したい財産がある場合や、相続人間の紛争を防ぎたいなどのご希望やご不安がある場合には、弁護士にご相談ください。

相続問題に強い弁護士に相談すれば、豊富な経験に基づいて状況に応じた最適な遺言内容についてアドバイスを受けることができます。弁護士は遺言書の様式も熟知しているので、自筆証書遺言の作成を弁護士に依頼すれば、スピーディーに有効な遺言書を作成することができます。

まとめ

自筆証書遺言の作成にパソコンが利用可能になったとはいっても一部だけであり、守らなければならない様式もあります。有効な遺言書を作成するためには、注意しなければならないことがたくさんあります。

遺言書の作成でご不安があれば、お気軽に弁護士にご相談なさってみてはいかがでしょうか。

監修者:萩原 達也弁護士

ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
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