遅延損害金とは? 算出方法や支払えない場合の対処法を解説

遅延損害金とは? 算出方法や支払えない場合の対処法を解説

借金は返済が遅れてしまうと、「遅延損害金」が発生する可能性があります。

遅延損害金が発生すれば最終的な支払総額が増えるだけではなく、さまざまなデメリットを伴う恐れがあります。

今回は

遅延損害金の概要
計算方法
遅延損害金が支払えない場合の対処法

などについて詳しく解説します。

1、遅延損害金とは?

借入や住宅ローンなどを利用していると、「遅延損害金」という言葉を耳にすることや目にすることがあると思います。

遅延損害金とはどのようなものであり、どういった場合に発生するのでしょうか?

(1)遅延損害金とは

遅延損害金とは、借金の返済を滞納した場合に発生するペナルティです。

借主との間で事前に契約した通りに返済できないことに対し、加算される損害賠償金になります。

遅延損害金に関する規定は、借主との貸金契約を締結した際の契約内容に記載されていることが多いです。

契約内容に盛り込まれていない場合でも、後述のとおり遅延損害金の発生は民法でも認められるので、一般的に借り入れやローンを期日までに支払わなければ、遅延損害金が上乗せされて請求されることになるでしょう。

(2)遅延損害金が発生するタイミングについて

遅延損害金は返済を滞納したことで発生する損害賠償金なので、滞納が始まった日から発生します。

つまり、あらかじめ決められた返済日の翌日が遅延損害金の起算日(遅延損害金が発生する期間の第一日目)です。

たった1日滞納しただけでも遅延損害金は発生し、借主に請求されることになります。

遅延損害金の支払い期日は銀行やカード会社などによって異なりますが、遅延損害金が発生した翌々月以降になることが多い傾向にあります。

(3)遅延損害金の支払い義務はある?

そもそも返済を滞納して遅延損害金を請求されたとしても、支払い義務はあるのかどうか疑問に思う方も多いでしょう。

銀行や消費者金融などの借入れ契約をした場合、返済が滞納されれば遅延損害金を支払う契約についても同意していることが大半です。

そのため、返済を滞納してしまった場合は契約違反になり、支払い義務が生じることになります。

民法第412条にも遅延損害金の履行期や履行延滞に関して規定されていることから、法律的にも遅延損害金が発生した場合には支払い義務が生じるものであると考えられます。

2、遅延損害金と利息の違いについて

遅延損害金は「遅延利息」と呼ばれることもあり、利息と混同されやすくなっています。

どちらも借入れに対して発生するものですが、遅延損害金と利息は異なるものです。

遅延損害金と利息の違いについて、理解しておきましょう。

(1)利息とは

利息とは、金銭を借りることへ対する対価のようなものです。

「金利」とも呼ばれ、借金の元本に利息を添えて返済することが義務付けられています。

遅延損害金と異なる点は、借金をすれば必ず発生するという点です。

借金の返済の滞納の有無に関わらず利息は発生し、各貸金業者が設定する利率に基づいて計算される利息を支払わなければなりません。

この利息の利率は、

利息制限
出資法

という2つの法律で上限が定められています。

利息の場合は最大でも上限が20%になっており、それを超える利率は無効になります。

一方で、遅延損害金にも利息制限法による規制がありますが、利息よりも遅延損害金の利率の方が高い傾向にあります。

なぜならば、遅延損害金はあくまでもペナルティになるので、高利率に設定することで債務者が滞納しないように予防するという目的も備えているからです。

(2)利息と遅延損害金は二重請求できない

利息と遅延損害金は別のものになるので、二重では請求されません。

利息は借金の元金にのみ発生するものであり、遅延損害金に対して利息が発生することはありません。

つまり、借金の返済を滞納した場合には、

借りた元金
その利息
別途で遅延損害金

が発生するということになります。

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