「父親が逮捕された」と知ったとき、あなたは何を考えどう行動すると思いますか?
今回は
逮捕後の流れ
父親(家族)の逮捕により受ける影響
接見の際の注意点
弁護士に刑事弁護を依頼するメリット
についてご紹介したいと思います。
1、父親が逮捕された!逮捕後の手続きの流れ
逮捕のような身柄拘束は、国家権力による国民への人権侵害の代表例といえます。
もし国家権力が好き勝手に国民の人権を侵害できるとすれば大変なことになりますから、日本では、このような国家権力による人権侵害を、憲法や法律によって制限し、人権を保障するという仕組みが採られています。
例えば、逮捕のような捜査機関による身体拘束については、刑事訴訟法が厳格なルールを設けています。
本項では、逮捕後の流れについてご紹介いたします。
(1)逮捕から送致まで
犯罪の犯人だと疑われる人を逮捕する場合、裁判所から逮捕状をあらかじめ取得した上で、警察官が本人を逮捕する方法があります。
この場合の逮捕を通常逮捕と言います。
そして、逮捕された本人は「被疑者」と呼ばれることになります。
通常逮捕の場合、警察官は必ず何の犯罪の犯人として疑われているかを被疑者に告げて逮捕しなければなりません。
また、弁護人を選任する権利があることも被疑者に告知しなければなりません。
その上で逮捕されると、警察官はまず「弁解録取」という手続きを行います。
これは、被疑者から自分は犯人ではないといったような弁解(言い分)を聴くというものです。
また、逮捕の方法は通常逮捕だけではありません。
目の前で犯罪が行われている場合などに行われる現行犯逮捕や逮捕状を取得している時間がない場合に行われる緊急逮捕が行われることもあります。
被疑者の弁解を聞いた上で、警察官は釈放するか否かを判断し、釈放しない場合は、逮捕から48時間以内に、検察官に被疑者を送致する手続きを取ります。この間、警察官は取調べなどを行うこともできます。
(2)送致から勾留請求まで
被疑者の送致を受けた検察官も被疑者から弁解を聴く必要があるため、まず送致後に行われる手続きが、検察官の「弁解録取」という手続きです。
そして、検察官も、被疑者の弁解を踏まえた上で釈放するか否かを判断し、釈放しない場合には、被疑者の送致を受けたときから24時間以内に、被疑者の勾留請求の手続きを取ります。
(3)勾留請求から勾留決定
勾留請求を受けた裁判官も、まずは被疑者の弁解を聴く必要があるので、「勾留質問」という手続きで被疑者から弁解を聴きます。
そして、もし勾留質問で被疑者の弁解を聞いた裁判官が、勾留の要件を欠くと判断すると、被疑者の勾留を認めずに釈放します。
釈放しない場合には、裁判官は勾留決定という決定を出し、勾留状という令状が発布されます。
この勾留状に基づいて、被疑者は指定された場所に勾留されることになります。
勾留期間は、原則として10日間ですが、例外的に10日間の延長が認められていますので、勾留期間の最長は20日間ということになります。
20日間も自由が奪われてしまうことは、一般人にとっては大変な負担となりますから、とにかくこの勾留を防ぐということが弁護人の第一の使命と言えるでしょう。
(4)捜査
勾留期間中は、警察や検察にとっては裁判を行うにために証拠を収集する期間といえますから、本格的に警察や検察の捜査が始まります。
被疑者には、取調べ、実況見分や捜索への立会い、証拠物の確認などを求めてくるでしょう。
長時間の取調べや威圧的な取り調べは違法ですから、被疑者は違法な取り調べがあった場合にはノートやメモを録っておくなど、客観的な記録を残しておくことが重要です。
(5)起訴
被疑者を裁判にかけるかかけないかを決めるのは検察官です。
裁判にかけることを起訴といい、裁判にかけないことを不起訴といいますが、検察官は捜査の過程で収集された証拠を精査し、起訴か不起訴かの処分を決めます。
証拠の中には、被疑者にとって不利な証拠もあれば有利な証拠も含まれます。
検察官はこれらの証拠を総合的に勘案して処分を決めます。
(6)裁判(公判)
検察官が起訴をすると、被疑者は「被告人」と呼ばれることになります。
といっても、起訴されればすぐに裁判ということにはなりません。
裁判も準備が必要ですから、起訴されてから裁判が開かれるまで少なくとも1ヶ月は必要となります。
そして、その後に開かれる裁判の回数や期間については事件の難易度によって異なってきます。
例えば、軽微でかつ被告人が罪を全面的に認めているような争点が少ない事件であれば、裁判の回数は1回のみで結審することが多いです。
この場合、判決は最初の裁判から1週間ないし2週間程度でなされることが多いです。
逆に、重大な犯罪でかつ被告人が罪を認めていないような争点が多い事件は、何回も裁判が開かれることにより、判決が出るまでに1年以上かかることもあります。
2、父親の逮捕~息子・娘への影響は?
自分の父親が逮捕されたとき、あなたへ及ぼす影響はあるのでしょうか?
ここではその疑問にいくつかお答えしていきます。
(1)就職できない職業はある?
ありません。
確かに国家公務員などのある一定の資格を必要とする職については、法律に「ある一定の刑罰を受け、その刑が確定した場合(つまりは前科が付いた場合)は「欠格事由」に当たり、就職することができない、免許を与えることができない」と定めています。
また、民間の場合も、就業規則にそのような規定を設けている企業もあるかもしれません。
しかし、いずれにしても、それは逮捕されたご自身の問題であって、そのご家族には関係ないことです。
ただ、民間企業は誰を雇うかについて自由な裁量を持っていますので、事実上不利益な影響がでることがあるかもしれません。
したがって、父親が逮捕されたことによって、あなたの採用に全く影響がないと簡単にお答えすることはできません。
金融機関や警察などの保安系の職については、職柄上、身内の事情が考慮されることも考えられます。
(2)受験できない試験はある?
ありません。
国家資格の場合は法律や規則などで受験資格が細かく定められています。しかし、そこには「親(家族)が逮捕されたから受験できない」などという定めはありません。
なお、裁判官、検察官、弁護士になるための受験資格は司法試験法 (4条)に、国家公務員になるための受験資格は国家公務員法(44条)及び人事院規則に定められています。
(3)学校の処分(出席停止、停学、退学)は受ける?
受けることはないでしょう。
学校の処分に関する規定は学校の規則に定められています。
したがって、学校の処分を受けるかどうかは、学校の規則の定められている内容によるということになりますが、「親が逮捕されたから、その息子・娘を処分する」という規定はあまりにも不合理であることは明白です。
ですから、そのような規定を定めている学校はまずないと考えていいでしょうし、定めていたとしても違法であるとして裁判で争うことができるでしょう。
(4)結婚は破談になる?
この点は非常に回答が難しいです。
結婚するかしないかは個人の意思によって決まるので、相手の父親が逮捕されたことで結婚を考え直すような人もいるでしょうし、反対に全く気にしない人もいるでしょう。
また、結婚する当事者だけでなく、そのご家族などが意見を言うこともあるでしょう。
したがって、結婚については相手の気持ち次第ということになります。
(5)風評による影響は?
風評による影響はあるかもしれません。
例えば、風評により被害を受ける例として、近所の住民から接触を敬遠されるなどしてその地域に住みづらくなる(そのため引っ越しを余儀なくされる)、引っ越しを余儀なくされた結果学校を退学せざるを得なくなるなどが考えられます。
しかし、社会的に重大だと考えられる事件でない限り、メディアが大々的に逮捕を報道するというようなことはありませんし、プライバシーの観点から事件に関係のない人間が警察に問い合わせをしたところで、警察は安易に逮捕されている事実を教えるようなことはしません。
したがって、自分から教えない限り、周りの人に父親が逮捕されたことが知られる可能性は低いでしょう。
配信: LEGAL MALL