3、財産分与請求できる期限が迫っているが相手が財産を隠している!どうすればいい?
相手方が財産を隠していると、その分財産分与請求でもらえる金額が少なくなってしまいます。
できるだけ多くの金額を分与してもらうためには何としても全財産を開示させたいところですが、離婚後2年間の期限が迫っていて悠長なことをいっていられない、という状況もあるのではないでしょうか。
そのような場合に相手の財産を調査する方法として、弁護士会照会制度があります。
弁護士会照会とは、弁護士が依頼を受けた事件についてその事実関係を調査するために設けられた法律上の制度です。
前提として弁護士に依頼する必要がありますが、この制度を利用することによって相手の預金残高などを調べることができる場合があります。
先ほど申し上げたように、調停や審判の申立てをすれば、その手続きが確定するまでは分与の請求は有効ですから、ひとまずこれらの申立てをして、その間に調査を進めるのがいいでしょう。
まとめ
今回は財産分与を請求できる期限について書いていきましたがいかがでしたでしょうか?
「財産分与は離婚後でも請求できるからいつでもいいか」とお考えになられる方もいらっしゃいますが、2年間という期限があることだけは注意しておきましょう。
監修者:萩原 達也弁護士
ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
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また、所属する中国、アメリカをはじめとする海外の弁護士資格保有者や、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも当事務所の大きな特徴です。
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