相続放棄が認められない事例〜相続放棄が認められるためのポイント

相続放棄が認められない事例〜相続放棄が認められるためのポイント

3、熟慮期間が経過しても相続放棄が認められることもある

(1)そもそも熟慮期間とは?

民法は、相続放棄ができる期間を、自らのために相続が開始したことを知ったときから3か月と定めています(民法915条1項)。

そして、この期間内に相続放棄の申述を行わなかった場合、単純承認をしたものとして、相続放棄することができなくなります(民法921条2号)。

このように相続放棄ができる期間が限定されている趣旨は、早期に、相続をめぐる法律関係を確定させるという点にあります。

そして、3か月という期間は、通常、3か月の期間内には、相続財産を調査し、

相続するか
相続放棄をするか

を判断することができるだろう、という観点から定められています。

相続人にとっては、3か月という期間は、相続するか相続放棄をするかを熟慮する期間といえることから、「熟慮期間」といわれています。

(2)被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていた

以上のように、相続放棄は、自らのために相続が開始したことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。

亡くなったのが親や配偶者である場合には、通常、自らのために相続が開始したことを知ったときとは、被相続人の死亡を知ったときと一致しますので、被相続人の死亡を知ったときから3か月以内に相続放棄をしなければならないということになります。

もっとも、判例によると、

被相続人に相続財産が全くないと信じ
そのように信じることが相当と認められる事情がある場合

には、熟慮期間が経過した後も相続放棄が可能であるとされています(最判S59.4.27)。

たとえば、被相続人と完全に絶縁状態で暮らしており、被相続人が生活保護を受けて暮らしていると聞いていたような場合には、相続する財産がないと考えることも自然なことです。

したがって、このようなケースでは、熟慮期間経過後も相続放棄できる可能性があります。

(3)相続財産の一部を知っていたときでも場合によっては相続放棄可能

また、過去の裁判例の中には、相続財産の一部を知っていたときでも、自分が相続する財産がないと信じ、かつ、そのように信じることが相当と認められる事情がある場合には、熟慮期間が経過した後も相続放棄をすることができるとした裁判例もあります(東京高決H12.12.7)。

このケースでは、相続財産の全てを特定の相続人が相続するという遺言があり、それに基づいて債務についても当該相続人や債権者である金融機関等が当該相続人を債務者とする手続きを行っていたため、他の相続人は自らが相続によって承継する財産はないと信じていたところ、死後約5年経過した頃になってはじめて多額の借財が自らが相続すべき相続財産として存在することが発覚したため、借財の発覚から3カ月以内に相続放棄の申述をしたというものです。

裁判所は、自らが相続すべき相続財産がないと信じており、そう信じたことに相当な理由があったとして、相続放棄は有効であると判断しました。

相続財産が存在することを知っていたとしても、その相続財産の全てを特定の相続人が相続するという遺言が存在するなどして自分が相続する財産は全くないと信じていたような場合には、熟慮期間経過後であっても、相続放棄できる可能性があるということです。

4、その他相続放棄が認められないと誤解されやすいケース

(1)被相続人の死亡を知らずに被相続人の家にある現金で支払いを行った

多額の借金をした父が家出をして行方不明になった後、子が父の財産を処分したが、その後に、家出をした日の夜に亡くなっていたことが判明したという事案において、当該財産の処分によっては単純承認は成立しないと判断した判例があります(最判S42.4.27)。

相続財産の「処分」を行うと単純承認をしたものとみなされる理由は、処分行為というのは相続人が単純承認をしない限りしてはならないものであって、これによって黙示の単純承認があるものと推認できるだけでなく、第三者から見ても単純承認があったと信じるのが当然であると認められることにあります。

そのため、たとえ相続人が相続財産を処分したとしても、処分当時に相続開始の事実(被相続人の死亡)を知らなかったときには、相続人に単純承認の意思があったと認めることはできず、よって、単純承認を擬制することはできません。

したがって、処分によって単純承認が成立するには、相続人が自己のために相続が開始している事実を知りながら相続財産を処分したか、または、少なくとも相続人が被相続人の死亡した事実を確実に予想しながらあえてその処分をしたことが必要であると考えられています。

この判例の考え方によれば、被相続人の死亡を知らずに、被相続人の家にあった現金で被相続人の債務の支払いを行ったという場合には、被相続人の死亡が確実に予測できるような場合を除いて、単純承認は成立しないと考えられます。

(2)被相続人の財産から葬儀費を支払った

過去の裁判例では、被相続人の財産から葬儀費や仏壇及び墓石の購入費用を支出することは、相続財産の「処分」にはあたらないと判断したものがあります(大阪高決H14.7.3)。

葬儀については、社会的儀礼としての必要性が高く、相当額の支出を伴うものであることから、被相続人に相続財産があるときには葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとは言えず、よって、葬儀費用を支出することは法定単純承認事由である相続財産の処分とは言えないと判断されました。

また、仏壇や墓石の購入費用に充てたことについては、仏壇や墓石を購入して死者を弔うことは通常の慣習であることから、相続財産がある場合にそれを仏壇や墓石の購入に利用することは自然なことであるとして、法定単純承認事由である相続財産の処分にはあたらないと判断されています。

ただし、葬儀や仏壇、墓石が社会的に見て不相当に高額であるという場合には、処分と判断される可能性がありますので注意が必要です。

(3)被相続人の財産から未払医療費を支払った

過去の裁判例の中には、警察から引き取った被相続人の所持金に自己の所持金を加えた金員をもって、被相続人の未払医療費や火葬費用に充てた行為は、人倫と道義上必然の行為であり、公平ないし信義則上やむを得ない事情に由来するものであることから、法定単純承認事由である相続財産の処分にはあたらないと判断したものがあります(大阪高決S54.3.22)。

もっとも、このケースでは、

被相続人の所持金が僅かであった
被相続人の所持金に法定相続人自身の所持金を加えて支払いを行った
未払医療費や火葬費用も少額であった

という事情があり、これらの事情が判断を左右した可能性があります。

この事案とは異なり、多額の未払医療費を相続財産から支払うような場合には、相続財産の「処分」にあたると判断されて単純承認が成立し、相続放棄ができない可能性があるので注意が必要です。

このようなケースでは弁護士に相談することが重要です。

(4)無価値なものの形見分けをした

個人を偲ぶ趣旨で行われる「形見分け」は、形見分けをする財産に財産的価値がない場合には、相続財産の「処分」にはあたらないと考えられています(松山簡判S54.4.25、東京地判H12.3.21)。

たとえば、被相続人が大切にしていた古いボールペンや時計などを「形見分け」しても、それらのボールペンや時計が客観的に財産的価値を持たない場合には、相続財産の「処分」にはあたらない可能性が高くなります。

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