5、相続放棄が認められなかったら即時抗告!
相続放棄が認められなかった場合、即時抗告をすることができます(家事事件手続法201条9項3号)。
即時抗告ができる期間は、相続放棄の申述を却下する旨の審判の告知を受けた日から2週間以内です(家事事件手続法86条2項)。
即時抗告をする場合には、なぜ即時抗告が認められなかったのかという理由(単純承認があったと認定された、熟慮期間を経過していると認定されたなど)とこれに対する不服申し立ての理由を検討する必要があります。
難しい法的判断が求められますから、相続放棄の申述を却下する旨の審判の告知を受けた場合には、すぐに弁護士にご相談ください。
6、有効な相続放棄をするなら弁護士へ相談を
ここまで確認してきたように、自身の行為が思いもよらず相続財産の
処分
隠匿
にあたるとされ、相続放棄が認められない可能性があります。
被相続人に多額の借金がある場合、相続放棄ができなければ多額の借金を背負ってしまうことになります。
このようなケースでは有効な相続放棄を行うために、慎重に行動しなければなりません。
また、相続放棄にあたっては、
戸籍の収集
必要に応じて相続財産の調査
などの作業が必要となるため、一般の方にとっては煩雑で、3か月の熟慮期間内に適切に相続放棄をすることが難しい場合もあります。
財産の調査に時間がかかって3か月では相続放棄をすべきか判断できないという場合には、家庭裁判所に申し立てて熟慮期間を伸長することもできます。
ただし、この申立ては3か月以内に行う必要がありますので注意が必要です。
相続放棄を有効に行うためには、早めに弁護士に相談し、適切な助言を受けつつ、手続きを進めることが望ましいといえます。
配信: LEGAL MALL