交通事故で股関節を骨折~後遺症が残ったら慰謝料はどうなる?弁護士が解説

交通事故で股関節を骨折~後遺症が残ったら慰謝料はどうなる?弁護士が解説

5、交通事故による股関節骨折で後遺症を負ったら弁護士にご相談を

股関節骨折は重傷で賠償金額も膨らみやすいため、弁護士に相談するメリットが大きいといえます。

以下で紹介するようなメリットがありますので、ぜひ検討してみてください。

(1)後遺障害認定についてサポートを受けることができる

弁護士は後遺障害の認定のための活動を行います。

具体的には

必要な検査に関するアドバイス
後遺障害診断書の確認
医師との面談
申請書類の作成、提出

などのサポートを受けることができます。

手続の手間を減らし、後遺障害等級認定の可能性を上げることができます。

(2)賠償金アップが期待できる

適切な賠償金の獲得を弁護士に期待する方は多いでしょう。

たとえば、

等級認定を受け、逸失利益・後遺障害慰謝料を受け取る
弁護士基準で慰謝料を請求する
主婦・主夫の休業損害を獲得する

などで賠償金が増額する可能性があります。

自分だけで弁護士基準の金額を得るには、基本的には裁判などの手続を踏む必要があり手間がかかります。

手間をかけずに賠償金を引き上げるには弁護士への依頼が有効です。

(3)相手とのやりとりをまかせることができる

相手方本人や保険会社とのやりとりを弁護士にまかせることができます。

ケガをして身体的に大変な中で、相手との交渉もしないといけない状況は、精神的な負担になるでしょう。面倒なやりとりを弁護士に引き受けてもらえば、ストレスが軽減され、治療や日常生活に集中できます。

交通事故で股関節を骨折~後遺症が残ったら慰謝料はどうなる?Q&A

Q1.「後遺症」と「後遺障害」は意味が異なる?

必ず知っておくべきこととして、一般的に用いられる「後遺症」と交通事故における「後遺障害」とは、厳密にいうと、意味が異なるという点について解説します。

「後遺症」とは、治療を続けたにもかかわらず完治せず、将来的に回復が見込めない身体的又は精神的な症状が残っていることをいいます。

これに対して、「後遺障害」は、「後遺症」のうち自賠責保険で定められた症状が残存した場合に認定されるものです。

たとえば、骨折によって股関節を動かしづらくなったとしたら「後遺症が残った」と考えるでしょう。

しかし、その程度が軽微で、自賠責保険で定められた範囲を超えていなければ「後遺障害」とは認められません。

ここでは「後遺症」の一部しか「後遺障害」としては認定されないことを頭に入れておいてください。

Q2.後遺障害に認定されるとどうなる?

後遺障害があると認定されると次の2つのメリットがあります。

後遺症慰謝料が発生する

後遺症慰謝料とは、後遺症が残ってしまったことにより生じた精神的な苦痛に対する慰謝料です。金額は後遺障害等級によって異なります。

後遺障害等級は、残った障害の程度によって1級から14級までに分かれます。1級が最も重い障害です。

逸失利益を受け取ることができる

逸失利益とは、後遺症が残った影響で受け取ることができなくなった将来の収入のことです。

後遺症が残ると労働能力が低下し、将来受け取るはずであった収入が得られなくなります。

後遺障害等級が認定された場合、この逸失利益も損害として賠償を請求できます。

後遺症慰謝料と逸失利益は金額が大きくなりやすいため、適切に補償を受けるためには後遺障害等級の認定が重要です。

Q3.交通事故では具体的に何を相手に賠償してもらえるのでしょうか?

4つの請求できるもの

①入院費用などの治療費

病院の入通院費用などの治療費を請求できます。松葉杖などの装具の費用も含みます。相手が任意保険に加入している場合には、保険会社が直接病院に支払っているケースが多いです。

②休業損害

交通事故の影響で仕事を休んだ場合には、もらえるはずであった賃金を休業損害として請求できます。主婦・主夫の方についても、家事労働ができなかった分について請求が可能です。前述の逸失利益と何が違うのだろうと思われるかもしれませんが、以下のような違いがあります。

休業損害:現在の損失に対する補償
逸失利益:将来の損失に対する補償

③慰謝料

慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償をいいます。次の2種類があります。

入通院慰謝料:入通院した期間に応じて支払われる慰謝料
後遺症慰謝料:後遺障害が認定された場合に受け取れる慰謝料、等級によって金額は異なる

④逸失利益

逸失利益とは、後遺障害がなければ将来得たであろう収入です。

事故前の収入
症状固定時の年齢
後遺障害等級の内容

等によって受け取ることができる金額が決まります。

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