5、嫁が嫌いだから離婚はしたいけれど子供と離れたくない場合
それでは、「離婚したい、でも子供とは離れたくない」という父親がその望みを叶えるためには、一体どうするのがベストなのでしょうか。
考えられる選択肢をピックアップしてみました。
(1)嫁が育児放棄・DVをしている場合は親権を獲得できる可能性が高まる
嫁の不倫やみなさんに対するモラハラは親権の決定に直接影響しませんが、育児放棄や子供に対する暴力がある場合には、いくら母親といえども親権者にふさわしくないとみなされます。
嫁の不倫相手が子供に暴力を振るっているというケースでも、母親に親権を与えると離婚後の生活で子供が危険にさらされるとして、父親のほうに親権が認められる場合があります。
これらに該当する証拠があれば、みなさんが親権を獲得できる可能性も一気に高まりますので、諦めずに手続きを行いましょう。
(2)親権が獲得できない場合は監護権の獲得を目指す
監護権とは、子供と一緒に生活し、その子供の身の回りの世話や教育を行う権利のことで、先ほどからお話している親権の中に含まれる権利のひとつです。
特別な事情があれば親権と監護権をそれぞれ別の親に与えることもできるようになっています。
たとえば親権者としてふさわしいのは母親でも、その母親が仕事で長期の海外赴任が必要になったなった場合など、普段の子供の世話をするのに父親のほうが適任と判断されれば、親権は母親に・監護権は父親にと振り分けられるケースもあるのです。
どうしても親権の獲得が難しそうなときには、監護権だけでも獲得できないかどうか考えてみると良いでしょう。
(3)面会交流権で子供と会う機会を確保する方法もある
親権・監護権が獲得できない場合でも、法律では離れて暮らす親と子供が顔を合わせる機会を設けるための面会交流権が定められています。
これは子供が健全に成長していくために必要な権利とも考えられており、月に1回程度のペースで会うのが標準的ですが、親子の仲が良い場合には週に1回、逆に遠方に住んでいてなかなか足を運ぶのが難しい場合には3ヶ月に1回など、状況に合わせて柔軟に取り決めを行います。
6、嫁嫌いで離婚に向けた動きを進めたい!
ここまで見てきたように、いくら嫁のことが嫌いでも子供と離れ離れになりたくない場合、親権を獲得するのが難しい父親にとっては現在の結婚生活をどうにかして維持することが落としどころになる場合も多いでしょう。
しかし、それでもやはり嫁との暮らしが苦痛でもう我慢できない!というときには、親権のことも含めて弁護士に相談してみるのがおすすめです。
離婚後の生活費や財産分与のことなど、弁護士はみなさんの悩みを解決するための提案をトータル的に行ってくれます。
万が一調停や裁判に発展したときにも、そのまま手続きを任せることができるので安心です。
離婚事件に強い弁護士を選ぶコツはこちらの記事でご紹介していますので、あわせて目を通してみてください。
配信: LEGAL MALL