1週間泊まり込みで家事や介護…60代家政婦の急死は「労災」、遺族が逆転勝訴「多くの方を幸せにする判決だ」 東京高裁

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●家事使用人に労基法の適用なし「悪法です」

遺族側代理人の明石順平弁護士は、女性のような働き方における業務のあり方について、「同じ家でサービス提供するうえで、介護と家事を厳密に分けるなんてできません」と指摘する。

「同様のサービスを提供する会社の多くは、家事部分に関する労基法の適用を免れようとするためか、介護業務と家事業務を形式的に分けているようですが、『それはダメですよ』という判決だと思います」(明石弁護士)

指宿弁護士も「当たり前の結論だが、これまで同じような判決はなかった」と述べ、「『家事使用人に労基法を適用しない』という規定を変えるべきという議論が、いっそう加速すると思います」と法改正に期待を寄せた。

女性の夫も、家事使用人には適用がないとする労基法について、「はっきり言って悪法です。法律を長年放置してきた国は何をやっていたのか。速やかに改正してください」とうったえた。

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「専門家を、もっと身近に」を掲げる弁護士ドットコムのニュースメディア。時事的な問題の報道のほか、男女トラブル、離婚、仕事、暮らしのトラブルについてわかりやすい弁護士による解説を掲載しています。
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