●家事使用人に労基法の適用なし「悪法です」
遺族側代理人の明石順平弁護士は、女性のような働き方における業務のあり方について、「同じ家でサービス提供するうえで、介護と家事を厳密に分けるなんてできません」と指摘する。
「同様のサービスを提供する会社の多くは、家事部分に関する労基法の適用を免れようとするためか、介護業務と家事業務を形式的に分けているようですが、『それはダメですよ』という判決だと思います」(明石弁護士)
指宿弁護士も「当たり前の結論だが、これまで同じような判決はなかった」と述べ、「『家事使用人に労基法を適用しない』という規定を変えるべきという議論が、いっそう加速すると思います」と法改正に期待を寄せた。
女性の夫も、家事使用人には適用がないとする労基法について、「はっきり言って悪法です。法律を長年放置してきた国は何をやっていたのか。速やかに改正してください」とうったえた。
配信: 弁護士ドットコム