5、供述調書作成で困ったときは当番弁護士を呼ぶこともできる
供述調書の内容に訂正を求めたり、納得がいくまでサインをしないなど、捜査官に対して一人で対応することは可能です。
しかし、質問を何日間も繰り返される中、ひとりで否認や黙秘を続けることは精神的に難しいかもしれません。
そういった際には、以下の方法で弁護士に依頼することをおすすめします。
(1)当番弁護士とは
供述調書が作成される段階では、一度だけ当番弁護士を呼ぶことができます(逮捕前ではなく、逮捕後であることが条件)。
一度だけ接見をしてくれ、どのように取調べを受ければよいのか、また不利な状況を避けるためにはどのように対応していけばよいのかなど、さまざまな相談について助言をしてくれます。
(2)不当な判決の回避を目指すなら私選弁護人へ
上記に記載したように、当番弁護士はたった一度だけの面談で、その時点で必要なアドバイスをしてくれるだけです。
不利にならない形で取調べに応じ裁判で有利な材料をしっかりアピールしていくためには、弁護士による継続的なサポートが不可欠です。
そのため、当番弁護士に1回だけアドバイスをもらうのではなく、経験のある私選弁護人に依頼して場面ごとに力を借りることを強くおすすめします。
まとめ
今回は、供述調書が作成される際の注意点やポイントについて解説してきました。
初めての作成であれば、やはりわからないことも多く、気持ちの面で不安なことも多いでしょう。
ぜひこの記事を参考に、供述調書が作成される際も決して焦ることなく、落ち着いて対応するようにしてください。
少しでも困ったときは早めに弁護士に相談することを強くおすすめします。
監修者:萩原 達也弁護士
ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
国内最大級の拠点数を誇り、クオリティーの高いリーガルサービスを、日本全国津々浦々にて提供することをモットーにしています。
また、所属する中国、アメリカをはじめとする海外の弁護士資格保有者や、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも当事務所の大きな特徴です。
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