「盗撮ではなく芸術だ」「尻には触っていない」 複数の性犯罪に問われた元歯医師の"あきれる"言い分

「盗撮ではなく芸術だ」「尻には触っていない」 複数の性犯罪に問われた元歯医師の"あきれる"言い分

●検察側と弁護側の応酬もあった

検察側は、逮捕後にメガネ男の自宅から押収した別のスマートフォンにも盗撮とみられるような画像が多くあったことに言及した。

検察官:あなたは別のスマートフォンにも盗撮と思えるような写真がありますね?

弁護人:本件と関係ない質問だ。

検察官:過去にも本件と関係あるような写真をとっていると見受けられるので、それについても質問したい。

弁護人:どういう関係があるのか?

検察人:過去の撮影と今回の撮影のつながりがあると思える。電車内で目の前に座っている女性を撮影したことがあるか?

弁護人:異議あり。本件と関係ありません。

検察官:関係あると思います。許可なく撮ったものですか?

男:許可はとっています

検察官:撮影される気持ちを考えたことがあるか?

弁護人:異議あり、この質問はただの意見です

検察官:考えたことがあるのかという質問です。意見を聞いているわけではない。許可なく撮ったことはあるのか?

弁護人:今回の件と関係ありません。

検察官:今回の件です。

男:あくまでも風景を撮っただけ、盗撮のつもりではない。

検察官:なんで女性がいることがわかったのか?

男:あたりを回っていたら女性がいた。座っている人がいることがわかって撮影した。

●誰からも見える状態であれば盗撮でない!?

裁判官も質問した。USJ独特の背景と女性2人が地べたに座っているという写真が良いと思って撮った写真らしいが、被写体の女性の顔は楽しそうな表情ではなかった。

裁判官:女性は今回撮影された人たちでなくても良かった?

男:はい。ただ男性だったら撮っていない。女性が写っているのが良いと思った。

検察官:写真に写っている女性たちは楽しそうでないが?

男:結果として、そういう写真になってしまったが、良い写真を撮ろうと思ったのがきっかけだ。

弁護側は、女性のスカートがはだけていて、衣服で覆われておらず、下着が普通に見られる状態にあったため、大阪府の迷惑防止条例で規定されている「衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること」にあたらないと主張。

また、写真は芸術的な意図を持って撮影されたものであって、盗撮は意図していないので「無罪である」とうったえた。

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