首都高でトラック運転手が車線をふさぎ、後続車両に暴行か…動画が拡散 いったい何の罪に問われるのか?

首都高でトラック運転手が車線をふさぎ、後続車両に暴行か…動画が拡散 いったい何の罪に問われるのか?

●結局、どうなる?

往来妨害致死傷罪や、危険運転致死傷罪は、あくまでも人の死傷結果が生じた場合に適用されるものです。本動画では、そのまま男は立ち去っているようにも見えます。その結果、誰も怪我も死亡もしなかった場合には、先に説明したとおり、妨害運転罪、往来妨害罪や暴行罪、器物損壊罪が成立するにとどまるでしょう。

このように多数の犯罪が成立する場合、最終的にどのように処理されるのかはなかなか難しいのですが、妨害運転罪、往来妨害罪、暴行罪、器物損害罪はそれぞれ守っている利益(保護法益といいます)が異なると考えられるため、全て起訴されて有罪判決が出た場合には、併合罪(刑法45条前段)となりそうです。

この場合には、懲役刑はもっとも長い場合で、もっとも重い罪である妨害運転罪の1.5倍(7年6月)ということになります(同法47条)。

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「専門家を、もっと身近に」を掲げる弁護士ドットコムのニュースメディア。時事的な問題の報道のほか、男女トラブル、離婚、仕事、暮らしのトラブルについてわかりやすい弁護士による解説を掲載しています。
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