3度目の逮捕となった羽賀研二さん、有罪なら実刑の可能性は? 

3度目の逮捕となった羽賀研二さん、有罪なら実刑の可能性は? 

タレントの羽賀研二さんら計7人が9月25日、虚偽の不動産登記で差し押さえを免れようとしたとして、愛知県警捜査四課に逮捕されたと報じられています。

NHKなどの報道によれば、逮捕されたのは羽賀さんのほか、特定抗争指定暴力団組長ら7人で、沖縄県内の土地や商業ビルの所有権を羽賀さんから羽賀さんが経営する会社に変更する登記を行い、差し押さえを免れようとした疑いがあるそうです。

詳細は不明ですが、羽賀さんには電磁的公正証書原本不実記録、強制執行妨害目的財産損壊等罪などの疑いがかけられています。これらの罪はどのようなものなのでしょうか。また、有罪となった場合には実刑となる可能性があるのでしょうか。

●電磁的公正証書原本不実記録罪・供用罪

<電磁的公正証書原本不実記録罪・供用罪>について、刑法157条1項では、以下のように規定されています。

「公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する」

本件では、羽賀さんが登記官(=公務員)に対して、不動産の譲渡の事実がないのに、譲渡があったかのような申し立て(=虚偽の申立て)をして、登記簿(=公正証書)のデータ(=原本として用いられる電磁的記録)に、所有者が会社であるという嘘の情報を記録させたといえれば、これにあたるでしょう。

また158条は、上のように作成した文書を「供用」した(=閲覧可能な状態にした)場合の規定です。本件も「供用」にあたることに特に問題はないでしょう。法定刑は上と同じです。

●強制執行妨害目的財産譲渡仮装罪

次に、<強制執行妨害目的財産譲渡仮装罪>について検討します。

刑法96条の2に、以下のように規定されています。

「強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。

一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為」

本件の羽賀氏は、強制執行を妨害する目的で、強制執行を受けるはずだった不動産の譲渡を仮装したようですので、これにあたります。

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