よくある「社内恋愛禁止」会社の理不尽なルール、弁護士は「意味ないです」と一刀両断

よくある「社内恋愛禁止」会社の理不尽なルール、弁護士は「意味ないです」と一刀両断

●社内恋愛を理由に査定で低評価したら?

──社内恋愛したことについて、上司などが査定等で低評価とすることは問題ないのでしょうか。

上司が部下の人事評価をする場合、広い裁量が認められます。この場合、就業規則等のルールは不可欠ではありません。

仮に社内恋愛禁止のルールがなくとも、人事評価の裁量の範囲内であれば、社内恋愛をした部下に低評価とすることも許されるということになります。

ただ、いかに広い裁量があるといえども、合理的な根拠がまったくないまま低評価とすることは問題です。先に述べたとおり、社内恋愛をすること自体は自由だと考えるべきでしょう。

「社内恋愛をしたから」という根拠だけではなく、「社内恋愛によって、現に業務に支障が生じた」という根拠がないと、正当な人事評価とは言い難いと思われます。

【取材協力弁護士】
下大澤 優(しもおおさわ・ゆう)弁護士
2012年司法試験合格、2014年に弁護士登録。勤務弁護士を経て2016年に定禅寺通り法律事務所(仙台市)を開設。離婚・男女関係のトラブル(婚約破棄等)に注力している。

WEBサイト:https://sendai-rikon.com/
事務所名:定禅寺通り法律事務所
事務所URL:https://sendai-rikon.com/

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「専門家を、もっと身近に」を掲げる弁護士ドットコムのニュースメディア。時事的な問題の報道のほか、男女トラブル、離婚、仕事、暮らしのトラブルについてわかりやすい弁護士による解説を掲載しています。
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