2025年5月26日以降、戸籍に読み仮名を記載することが、政府の閣議で決定しました。注目すべきは、今まで認められていた漢字本来の読み方と違う名前が、認められなくなるということ。施行後、名前にはどのような読み方のルールができるのでしょうか。また、現在オリジナリティのある読み方の名前は、どうなってしまうのでしょうか?
戸籍に認められない漢字の読み方とは?
2025年5月26日に施行される改正戸籍法によると、読み方の基準は「氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」なのだそう。
読み方の基準にそぐわない例として、現時点で挙げられているのは以下の3つ。
・「高」を「ヒクシ(低)」として漢字の反対の意味になる
・「太郎」を「ジロウ」として書き違いかどうか判然としない
・「太郎」を「ジョージ」として漢字との関連性がない
これらは、社会を混乱させるものは認められないと考え、定められているようです。
特に気になるのは、3つ目の漢字との関連性ではないでしょうか。何をもって漢字とその読み方が関連していると言えるか、その判断基準については、まだ触れられていませんでした。
すでに戸籍に載っている名前はどうなる?
では、すでに付けられた名前の読み方はどうなるのでしょう。
法務省の発表によると、施行後、本籍地の市区町村が全国民に対し、住民票や出生届などで把握した読み方を郵送で通知するそう。それに対し、1年以内に届け出がなければ、通知した読み仮名を戸籍に記載するとありました。
万が一、行政が把握した読み方に誤りがあった場合、このタイミングで正しい読み方を届け出る必要があるでしょう。
読み方が戸籍に記載されてしまうと、家庭裁判所の許可を得た上で、変更を届け出る必要があります。ただし今回の施行では、読み方の届け出がなく通知した読み仮名が戸籍に記載された場合、1回のみ家庭裁判所の許可を得ず、届け出のみで変更ができるそうです。
配信: ベビーカレンダー(パパママ)