3、自己破産をすると住宅ローンはどうなるか
それでは、自己破産する前に住宅ローンを組んで、その後、自己破産すればよいではないかという疑問が生じます。
住宅ローンを抱えた方が、自己破産をした場合、住宅ローンの支払いはどうなるのでしょうか。
(1)自己破産と住宅ローンの支払い義務
自己破産をして免責決定が出されると、自己破産の申し立て前に負った債務(借金)の支払い義務はなくなります。
住宅ローンも例外ではありませんから、免責決定が出されると、以後、住宅ローンを支払う必要はなくなります。
(2)住宅ローンに連帯保証人がいる場合
自己破産をした本人に免責決定が出て、住宅ローンの支払い義務がなくなっても、連帯保証人の支払い義務はなくなりません。
ですから、住宅ローンを組む際に連帯保証人を付けていた場合は、その連帯保証人に対し請求がいくということになります。
その場合、自己破産をしたことにより(もしくは、自己破産前に月々の住宅ローンの支払いを滞納したことにより)、期限の利益を失っている場合が多いことから、連帯保証人に対しては、金融機関は、残債務について一括で請求をすることができます。
連帯保証人が残債務を支払う際に分割での支払いを認めてくれるかどうかは、金融機関との交渉次第ということになります。
(3)住宅ローンに連帯債務者がいる場合
住宅ローンを組む際に、配偶者が連帯債務者になっているような場合も、連帯保証人がいる場合と同様、連帯債務者に対して、残債務について一括で請求される場合があります。
この場合、残債務について分割払いを認めてくれるかどうかは、連帯保証人がいる場合と同様、金融機関との交渉になります。
なお、分割払いを認めてもらうには、別に新たな連帯保証人を付けること等が条件となる場合もあります。
4、自己破産をすると住宅ローンで購入した家はどうなるか
住宅ローンで住宅を購入した方が自己破産をした場合に、その住宅はどうなるのでしょうか。
その家に住み続けることはできるのかどうかということは、自己破産をせざるを得なくなった方にとって重要なことだと思います。
ここでは、住宅ローンを完済している場合とそうでない場合に分けてご説明します。
(1)住宅ローンを完済している場合
住宅ローンを完済している場合、その住宅は、自己破産をした方の財産ということになります。
自己破産というのは、財産を投げ出すかわりに借金もゼロにする(支払い義務がなくなる)という制度ですから、自己破産をすれば住宅は手放さざるを得なくなります。
具体的には、自己破産の申立て後に、裁判所から選任された破産管財人の手によって住宅は売却され、その売却代金は、債権者に対して分配(配当)されます。
ですから、破産管財人の手によって売却されるまでに、住宅から立ち退かなければならないということになります。
(2)住宅ローンの支払中に自己破産した場合
住宅ローンは自宅を担保にしてその購入資金を借り入れるものです。
ですから、住宅ローンが支払えずに自己破産してしまうと、住宅ローンの担保である住宅は、住宅ローンを貸し付けた金融機関の手によって売却され、その売却代金は、住宅ローンの返済に充てられることになります。
売却代金を返済に充てても住宅ローンが残った場合は、自己破産の手続きにおいて免責決定を得ることで、支払の義務がなくなります。
なお、金融機関が住宅を売却する方法としては、金融機関が買主を探してくる任意売却と、裁判所に申し立てをして、購入者を募集し入札によって購入者を決定する競売とがあります。
配信: LEGAL MALL