5、夫源病を理由に離婚はできる?
夫源病を改善するには夫と向き合うことも大切ですが、これ以上夫と向き合うことができないというような場合もあるでしょう。
この場合は離婚を検討することになりますが、夫源病を理由に離婚することは可能なのでしょうか?
(1)夫の同意があれば離婚可能
離婚をする場合、まずは夫婦で離婚について話し合って決める「協議離婚」を試みることが一般的です。
協議離婚では双方が合意すれば離婚が成立するため、離婚の理由は問われません。つまり、夫源病を原因として離婚することも可能です。
ただし、夫が同意しない場合は協議離婚ができず、この場合は「離婚調停」や「離婚裁判」へ発展します。離婚調停では調停委員会が双方の意見を調整しますが、ここでも合意に至らなければ裁判で決着をつけることになります。
ただし、裁判で離婚するには法律で定められた「法定離婚事由」が必要です。
(2)夫の言動がモラハラの時は同意がなくても離婚可能
そもそも夫源病を引き起こす夫はモラハラ体質であることも珍しくありません。
夫の言動や行動がモラハラに該当するような場合には、夫の同意がなくても離婚をすることができます。なぜならば、モラハラは前述した「法定離婚事由」の1つとして認められる可能性があるからです。
裁判でモラハラだと認められれば強制的に離婚を成立させることができ、慰謝料も請求できる可能性があります。
まとめ
原因が分からない頭痛や動悸、めまい、精神的な落ち込みなどの不調症状の原因は、夫源病の場合があります。夫と一緒にいると症状が現れるような場合や、夫のことがストレスに感じている場合は不源病を疑ってみてください。
そして、チェックシートで夫源病の可能性があるという場合には、紹介した改善法を試してみましょう。
夫源病や根本の原因である夫に改善がみられない場合は離婚を検討することになりますが、離婚を考えるのであれば弁護士へ相談してみることをおすすめします。弁護士に相談すれば、離婚の進め方や今後の対処などのアドバイスを得られます。
そして、モラハラかどうか確認することも可能です。
ご自身で夫との話し合いを進めることが難しい場合には、弁護士が代理人として交渉を行ってくれます。一人で抱え込めば一層ストレスが増してしまう恐れもあるので、自身の味方になってくれる弁護士に頼ることも一つの手段であることを知っておきましょう。
監修者:萩原 達也弁護士
ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
国内最大級の拠点数を誇り、クオリティーの高いリーガルサービスを、日本全国津々浦々にて提供することをモットーにしています。
また、所属する中国、アメリカをはじめとする海外の弁護士資格保有者や、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも当事務所の大きな特徴です。
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