妊娠がわかったら、職場に報告しないとダメ? 法的な定めはないけれど… 弁護士の助言は

妊娠がわかったら、職場に報告しないとダメ? 法的な定めはないけれど… 弁護士の助言は

妊娠がわかった場合、職場へ報告しないといけないのでしょうか──。こんな相談が弁護士ドットコムに寄せられています。

相談者の女性は、妊娠がわかっても、職場に対して報告したくないと考えているようです。その理由としては、妊娠がわかった後も流産、死産の可能性があるからだといいます。一方で、報告しないことで不都合が生じることは避けたいようです。

従業員には会社に妊娠を報告する義務はあるのでしょうか。また報告しなかった場合には何らかの不都合があるのでしょうか。森田梨沙弁護士に聞きました。

●法的義務がなくとも「一定の時期来たら報告を」

──従業員は、妊娠が発覚した場合、勤務先に妊娠の報告をする義務があるのでしょうか。

妊娠が発覚した場合に、勤務先に報告する義務というのは、法律上はありません。

ただ、労働基準法上、会社には妊娠した従業員に対して坑内業務や危険有害業務をさせないなどの義務が定められていたりしますから、その義務を果たすといった目的のために、就業規則で妊娠の報告義務を定めているケースもあります。

──もし勤務先に妊娠の報告をしなかった場合、何か不都合は生じますか。

先ほど述べた通り、就業規則に報告義務が定められている場合は、従業員としてはそれに従う必要がありますが、他方で報告しなかったからといって会社が従業員に対して不利益な処分を課すことは、男女雇用機会均等法9条3項に反する可能性もありますので、会社から制裁を受けるという意味での不都合はないと言っていいと思います。

もっとも、前述の労基法や均等法には、妊娠した従業員の健康を守るための様々な規定がありますし、会社としては産休育休中の業務の引き継ぎも考えなければなりませんので、就業規則上の報告義務の有無にかかわらず、一定の時期が来たら、会社にはきちんと報告をすべきでしょう。

──妊娠の報告をするとしたら、いつ頃がいいでしょうか。

妊娠した本人としては、安定期までは人に話したくない、ということもあるかもしれませんが、実際には妊娠初期の方がつわりなどで体調が不安定となり、配慮が必要なことも少なくありません。

会社への報告は安定期を待ちたいという場合でも、できれば直属の上司など一部の人に対しては妊娠が分かった時点でこれを伝え、同時に、他の従業員への報告は安定期に入ってからにしたい、ということを相談してみるのが良いと思います。会社も、そういった従業員の思いには十分な配慮をするべきです。

【取材協力弁護士】
森田 梨沙(もりた・りさ)弁護士
中小企業法務、労働案件、一般民事(交通事故、不動産、離婚事件他)など幅広く手掛ける。事案の早期解決及び予防法務の観点から、依頼者と密なコミュニケーションをとることを常に心がけている。趣味はキックボクシング。
事務所名:共進総合法律事務所
事務所URL:https://escudo-law.com/

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「専門家を、もっと身近に」を掲げる弁護士ドットコムのニュースメディア。時事的な問題の報道のほか、男女トラブル、離婚、仕事、暮らしのトラブルについてわかりやすい弁護士による解説を掲載しています。
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