3、告訴状の書き方
次は、先程の告訴状の雛形をベースに具体的な告訴状の書き方をご紹介していきます。
(1)告訴状の作成方法
告訴状の書き方について、特に法的な定めはありません。
ただ、一般的にはA4サイズの用紙を縦にして横書きで作成します。
手書きでもかまいませんが、最近では手書きよりもパソコンを使って作成することが多いです。
パソコンを使う場合、文字のフォントは10.5ポイントから12ポイント程度に設定します。
警察がファイルに綴じるので、左側に余白を空けておきましょう。
提出用の告訴状は1通でかまいませんが、手元に控えをとっておきましょう。
(2)書き方の手順
まずは、「告訴状」というタイトルを書きます。
次に、告訴人の住所と連絡先(電話番号等)、氏名を書いて押印します。
法人が告訴人になる場合、法人の代表者が法人の名称と代表者の肩書き及び氏名を自署した上で法人代表印を押印します。
また、法人の場合は登記事項証明書も必要です。
提出年月日については、最終的には記入する必要がありますが捜査機関に持参しても、その場で受理されることは少ないので、空欄にしたまま提出して受理段階で書き入れることが一般的です。
提出先については、警察署や検察庁、あるいは労働基準監督署長などと記載します。
告訴の趣旨には、該当する罪名や罰条、処罰を求める意思表示を記載します。
告訴事実には、いつ、誰が誰に対し、何を、どうしたのかということを意識して、犯罪事実を分かりやすく記載します。
必要に応じて、刑事告訴するに至った事情や被害者の心情などを書いてもかまいません。
最後に「証拠方法」として、証拠資料の標目や添付書類等の名称を記載します。
4、告訴状の出し方
告訴状を提出するときには、まずは提出先を決定しなければなりません。
通常は、犯人の住所地を管轄する警察署に提出します。その方が、効率的に捜査を進められるからです。
また、同じ理由で犯罪が行われた地域を管轄する警察署に、告訴状を提出することもあります。
また、犯罪の種類によっては検察庁に提出することもあります。経済事犯や贈収賄事件などの場合、検察庁が第一時的な捜査機関となるので、警察署よりも検察庁の方が対応してもらいやすいからです。
告訴状を提出するときには、用意した告訴状と証拠を提出先の警察署(または検察庁)に持参しますが、郵送でも告訴することは可能です。
告訴状を提出しても、その日に受理されることは少ないです。
持参のケースでも郵送のケースであっても、後日に補正や不足する証拠の提出を求められたり後日提出先の警察署に呼び出されて説明を求められたりすることがあります。
このような捜査機関の要求にきっちり応え、告訴に理由があると考えてもらえたら、告訴状が受理されて警察や検察が捜査を開始してくれます。
配信: LEGAL MALL