首都高で車線ふさぎ、後続車を恫喝…止まぬ「あおり運転」トラブル 被害にあったらどんな請求ができるのか?

首都高で車線ふさぎ、後続車を恫喝…止まぬ「あおり運転」トラブル 被害にあったらどんな請求ができるのか?

●会社からの懲戒処分の可能性は?

記事を配信すると「懲戒解雇は免れないだろ」「懲戒解雇は当然やし、会社から損害賠償を請求されても文句は言えない」というコメントもありました。

懲戒解雇の要件は非常に厳しいです。「懲戒」ということ自体、(ⅰ)懲戒事由が就業規則に明示されていること、(ⅱ)懲戒事由の内容が合理的であること、(ⅲ)労働者の行為が懲戒事由に該当すること、(ⅳ)懲戒処分の相当性、といった要件を満たさなければなりません。

そのうえで、懲戒解雇は懲戒の中でも最も厳しい処分ですから、(ⅳ)の相当性はなかなか認められず、簡単にはできません。

しかし、今回は会社のロゴが入ったトラックで、日本中に知られるような問題行動を起こしてしまったことや、勤務先が運送会社で、運送会社の運転手として、まさに運転している中での行動と思われることから、運送会社の信用を著しく失墜させているといえます。

もちろん、会社の懲戒規定がどのようになっているのかは分かりませんし、ニュースに出ていた事情以外にも様々な事情があるでしょうから、一概に断言することはできませんが、一般論としては懲戒解雇の可能性はありそうです。

●会社からの損害賠償請求は?

トラック運転手の行為は、会社の信用を失墜させています。また、会社に対して抗議の電話が殺到するなどして、会社の業務にも悪影響があったかもしれません。

こういったことから生じた損害については、会社からトラック運転手に対して、損害賠償請求がされる可能性があります。

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