首都高で車線ふさぎ、後続車を恫喝…止まぬ「あおり運転」トラブル 被害にあったらどんな請求ができるのか?

首都高で車線ふさぎ、後続車を恫喝…止まぬ「あおり運転」トラブル 被害にあったらどんな請求ができるのか?

●退職金も払わなくてよい?

なお、トラック運転手が会社から解雇された場合に、退職金がある場合でも、退職金不支給とすることが許されるのか、別途問題となります。

この点については、鉄道会社の職員が痴漢で懲戒解雇されたケースが参考になります。このケースでは、この職員はそれまでにも何度か、就業先とは別の会社の鉄道内で乗客に痴漢をして、警察に捕まったり、会社から懲戒(解雇ではない懲戒)をされていました。

しかし、最終的にまた電車内で痴漢をしてしまい、懲戒解雇された上に、退職金を不支給とされました。

このケースでは、懲戒解雇の有効性と、退職金の不支給の有効性が争われたのですが、裁判所は、懲戒解雇は有効だが、退職金をゼロにすることはできない(3割は払いなさい)としました(東京高判平成15年12月11日)。

なお、このケースでも、第一審(東京地判平成14年11月15日)では、退職金をゼロにすることもできるとしました。第一審(地裁)と控訴審(高裁)で判断が違うのです。

本件でも、仮に退職金の不支給などがあった場合、その有効性は、トラック運転手がこれまでどの程度会社に貢献してきたのか、といった点なども考慮しながら判断されることになります。

関連記事:

配信元

弁護士ドットコム
弁護士ドットコム
「専門家を、もっと身近に」を掲げる弁護士ドットコムのニュースメディア。時事的な問題の報道のほか、男女トラブル、離婚、仕事、暮らしのトラブルについてわかりやすい弁護士による解説を掲載しています。
「専門家を、もっと身近に」を掲げる弁護士ドットコムのニュースメディア。時事的な問題の報道のほか、男女トラブル、離婚、仕事、暮らしのトラブルについてわかりやすい弁護士による解説を掲載しています。