日本の離婚率は約35%で、3組に1組が離婚しています。
離婚件数を同居期間別に見ると、最も多いのは同居期間が5年未満で、次に多いのが5~10年未満。
同居期間が10年未満で離婚する夫婦が、全体の約半数を占めています。
つまり、子どもがまだ小さいうちに離婚するケースが多いのです。
今回は、ひとり親の手当についてご紹介します。
なお、今回は東京都渋谷区をモデルケースとしてご紹介しています。
ひとり親に関する制度は自治体で異なるので、詳しくはお住いの市区町村のHPを確認してくださいね。
①「児童扶養手当」って、いくらもらえるの?
児童扶養手当は、離婚によるひとり親家庭に支給される手当です。
子どもが18歳になるまで、養育者に支給されます。
全部支給の場合、金額は以下の通りですが、所得制限があるので必ず行政のHPを確認してくださいね。
・1人 45,500円
・2人 10,750円加算(合計:56,250円)
・3人 6,450円加算(合計:62,700円)
他にも医療費の自己負担の免除、都営交通の無料券、定期券の割引など、各種助成を受けることができます。
どんな手当・助成を受けられるか分からない場合は、手当について書かれたページにある「お問い合わせ先」に電話すると、教えてもらえます。
これらを受ける際は所得制限があり、自身の年収だけでなく、世帯を一緒にする者(実家なら両親やきょうだいなど)の収入も含まれる場合があります。
念のため、問い合わせることをお勧めします。
引用元:手当・助成(渋谷区HP)
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kodomo/kodomo-teate-josei/hitorioya/hitorioya_teate.html
引用元:各種手当所得制限限度額(渋谷区HP)
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kodomo/kodomo-teate-josei/kodomo-teate/teate_gendogaku.html
②養育費の取り決めに係る経費に補助がある
子どもが18歳になるまで、ひとり親は「養育費」を受け取る権利があります。
この養育費は「養育費、財産分与、親権、面会交流、年金」という離婚する上で決めるべきことのうち重要な部分なので、口約束ではなく「公正証書」を作成した方が確実です。
公正証書とは弁護士などの「公証人」が、個人からの依頼を受けて作成する公文書。
公正証書の作成は弁護士に依頼すると、相場は5万円~と高額です。
離婚に伴い転居や転職によってお金が不安な方は、躊躇してしまう方も多いですよね。
渋谷区では、公正証書の作成にかかったお金の一部を、補助してもらえます。
条件は以下の通りで、すべてに該当する場合補助を受けることができます。
1. 申請日時点で、渋谷区内に住民登録があり、ひとり親家庭である人
2. 養育費の取り決めに係る経費を負担した人
3. 養育費を受け取る人(養育費の取り決めに係る債務名義を有している人)
4. 養育費の取り決めの対象となる児童(18歳になった最初の3月31日までの子)を扶養している人
5.過去にこの補助金(他自治体による同趣旨の補助金を含む)の交付を受けていない人
引用元:養育費に関する公正証書作成手数料等補助金(渋谷区HP)
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kodomo/kodomo-teate-josei/hitorioya/youikuhishien.html
配信: ASOPPA!