知識として知っておきたい|ひとり親の手当・助成について


日本の離婚率は約35%で、3組に1組が離婚しています。

離婚件数を同居期間別に見ると、最も多いのは同居期間が5年未満で、次に多いのが5~10年未満。

同居期間が10年未満で離婚する夫婦が、全体の約半数を占めています。

つまり、子どもがまだ小さいうちに離婚するケースが多いのです。

今回は、ひとり親の手当についてご紹介します。

なお、今回は東京都渋谷区をモデルケースとしてご紹介しています。

ひとり親に関する制度は自治体で異なるので、詳しくはお住いの市区町村のHPを確認してくださいね。

①「児童扶養手当」って、いくらもらえるの?

児童扶養手当は、離婚によるひとり親家庭に支給される手当です。

子どもが18歳になるまで、養育者に支給されます。

全部支給の場合、金額は以下の通りですが、所得制限があるので必ず行政のHPを確認してくださいね。

・1人 45,500円

・2人 10,750円加算(合計:56,250円)

・3人 6,450円加算(合計:62,700円)

他にも医療費の自己負担の免除、都営交通の無料券、定期券の割引など、各種助成を受けることができます。

どんな手当・助成を受けられるか分からない場合は、手当について書かれたページにある「お問い合わせ先」に電話すると、教えてもらえます。

これらを受ける際は所得制限があり、自身の年収だけでなく、世帯を一緒にする者(実家なら両親やきょうだいなど)の収入も含まれる場合があります。

念のため、問い合わせることをお勧めします。

引用元:手当・助成(渋谷区HP)

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kodomo/kodomo-teate-josei/hitorioya/hitorioya_teate.html

引用元:各種手当所得制限限度額(渋谷区HP)

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kodomo/kodomo-teate-josei/kodomo-teate/teate_gendogaku.html

②養育費の取り決めに係る経費に補助がある

子どもが18歳になるまで、ひとり親は「養育費」を受け取る権利があります。

この養育費は「養育費、財産分与、親権、面会交流、年金」という離婚する上で決めるべきことのうち重要な部分なので、口約束ではなく「公正証書」を作成した方が確実です。

公正証書とは弁護士などの「公証人」が、個人からの依頼を受けて作成する公文書。

公正証書の作成は弁護士に依頼すると、相場は5万円~と高額です。

離婚に伴い転居や転職によってお金が不安な方は、躊躇してしまう方も多いですよね。

渋谷区では、公正証書の作成にかかったお金の一部を、補助してもらえます。

条件は以下の通りで、すべてに該当する場合補助を受けることができます。

1. 申請日時点で、渋谷区内に住民登録があり、ひとり親家庭である人

2. 養育費の取り決めに係る経費を負担した人

3. 養育費を受け取る人(養育費の取り決めに係る債務名義を有している人)

4. 養育費の取り決めの対象となる児童(18歳になった最初の3月31日までの子)を扶養している人

5.過去にこの補助金(他自治体による同趣旨の補助金を含む)の交付を受けていない人

引用元:養育費に関する公正証書作成手数料等補助金(渋谷区HP)

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kodomo/kodomo-teate-josei/hitorioya/youikuhishien.html

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