7、弁護士費用はもらった給付金から差し引かれる
さらに、弁護士費用はもらったお金から支払います。
そのため、持ち出しはありません※(お金が減ることはありません)。
つまり、弁護士費用が実質負担額は15.8%+6.6万円(税込)だとして、以下の金額のとおり弁護士費用を差し引いた金額をもらうことになるので、自分から直接弁護士に入金することはありません。
病態と給付金額別の実際にもらえる金額は以下のとおりです。
■死亡・肝がん・肝硬変(重度)
給付金額
もらえる金額
発症後20年を経過していない方
3,600万円
3,024万6,000円
発症後20年を経過している方
900万円
751万2,000円
■肝硬変(軽度)
給付金額
もらえる金額
発症後20年を経過していない方
2,500万円
2,098万4,000円
発症後20年以上経過した方で、現に治療を受けている方等
600万円
498万6,000円
発症後20年を経過した方で、現在は治癒している方
300万円
246万円
■慢性B型肝炎
給付金額
もらえる金額
発症後20年を経過していない方
1,250万円
1,045万9,000円
発症後20年以上経過した方で、現に治療を受けている方等
300万円
249万3,000円
発症後20年を経過した方で、現在は治癒している方
150万円
119万7,000円
■無症候性キャリア
給付金額
もらえる金額
無症候性キャリア(感染後20年を経過していない方)
600万円
498万6,000円
感染後20年以上経過した方
50万円+検査費等
35万5,000円
実費負担がかかるものは以下の2点です。
必要資料を取り寄せるためにかかる費用
血液検査、戸籍謄本、病院からの診断書・医療記録など、請求に必要な書類を得る際に生じる費用
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監修者:萩原 達也弁護士
ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
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また、所属する中国、アメリカをはじめとする海外の弁護士資格保有者や、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも当事務所の大きな特徴です。
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