夫が生活費を提供しない理由とは?妻が取るべき行動とは?

夫が生活費を提供しない理由とは?妻が取るべき行動とは?

夫が生活費をくれないという状況に悩む方もいらっしゃるでしょう。

今回は、夫からの生活費が不足している場合の理由や説得方法、そして夫が生活費をくれない場合の対処法についてご説明します。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

1、夫が生活費をくれない!その理由とは?

夫が生活費をくれない理由をまずは考えてみましょう。

夫にだって言い分があるはずです。

夫の考えを理解することで対処法が見えてくるかもしれません。

(1)「俺が稼いだ金は俺のもの」感が強い

男性の中には自分で稼いだお金は自分のものだという意識が高い男性がいます。

自分が苦労したのだから基本は自分のもの。

必要に応じて妻にもお金を渡す考えの男性です。

しかし実際は、夫の実力で稼いでいるというよりは、家族のいる男性には扶養を考慮した額が支払われるという社会システムから給与額が定められているケースも多いもの。

また、夫が稼いだお金とは妻の内助の功があってこそのお金。

夫が仕事に専念できるのも、妻の支えがあるからです。

この手の男性は、この辺の認識を変えなければ、生活費に関する意識が変わることはないでしょう。

(2)生活費を把握していない

生活費を把握していない夫も生活費をくれません。

よくある大きな勘違いポイントは食費は1ヶ月に3万円もあれば十分だと感じているケース。

地方のデータをもって「月2万円でやりくりしている人がいる」と言われても、首都圏に在住する家庭には無関係です。

2021年の総務省の統計データによると、2人以上世帯が食費にかける支出平均値は79,401円、生活費全般の平均値は279,024円。

家計全てを預かる主婦に5万円しかくれない場合には生活ができない事態に陥るでしょう。

参考:家計調査年報(家計収支編)2021年(令和3年)

この手の男性は生活費を一切くれないわけではないですが、生活費を勘違いしているため、「俺は渡している」と間違った認識をしています。

(3)お金を自分で使い込んでいる

お金を何らかの理由で自分で使い込んでいる夫は妻に生活費を渡せません。

例えばギャンプルなどに使い込んでいるケースや、借金を抱え稼ぎは返済に充てているケースなど。

妻に渡したくても渡せない事情がある場合です。

(4)妻も稼いでいると勘違いをしている

共稼ぎで多いのが、財布の紐は別だと認識している場合です。

妻もフルタイム勤務で正社員なら各家庭の考え方もあるため、理解もできるでしょう。

しかし、妻がパートタイムで週3程度の勤務なら夫との収入の差は歴然です。

ですが、生活費は妻がまかなっていると考えてしまう夫は生活費をくれません。

パートタイマーで先に述べたような1ヶ月の生活費283,072円を毎月稼げる妻はほぼいないでしょう。夫の大きな勘違いポイントです。

(5)子どもの成長とともにお金がかかることを理解していない

新婚当初は夫婦2人の生活費でしたから大きな金額は生活にかかっていなかったかもしれません。

しかし子どもが増えるにつれて生活費はかさんでいきます。

夫婦で認識を合わせて年々生活費を多くもらっていかなければ、生活費は不足していくでしょう。

子どもの成長とともに学費が多くなり、食べる量も増えていきます。衣料費も高くなっていく傾向です。

この辺りを夫が理解していなければ生活費は新婚当初のまま過ごしてくことになってしまいます。

当然生活費は不足に陥る結果に。

(6)夫の稼ぎが良くない

稼ぎが良くなければ、最低限しか妻に渡すことができません。

その割に自らのものは新しいものを購入したりしている場合は、稼ぎが良くないことに加え、上の(1)〜(5)のいずれかの理由が重なっています。

稼ぎが良くない場合の対処法は、夫婦でのお財布を一緒にしてしまうこと。

そうでなければ、上記のように家庭内で不公平なお金の使われ方がなされてしまいます。

夫も妻も自らの稼ぎをオープンにし、二人の生活で使うもの、お互いに使いたいもの、と公平に分担していくことが必要です。

もし、夫がお財布を一緒にすることを拒むようであれば、妻に対して一定の気持ちを抱えていることが考えられます。

一定の気持ちとは、「(稼いでいると思わせ)カッコつけたい」「(節約を耐えてくれる妻に)甘えている」「自分が稼ぎが良くないことを認めたくない」などの気持ちです。

このような夫の気持ちの壁を取り払っていくような、優しいコミュニケーションをとっていくことが必要になるでしょう。

2、生活費をくれないのは立派な経済的DV

夫に経済力があるにも関わらず生活費をくれないのは、実は立派な経済的DVと認められています。

場合によっては悪意の遺棄に相当し夫婦の扶助義務に違反しているとして法定離婚事由にも。

夫が生活費をくれないことを理由に法的には離婚もできるということです。

そのことを夫に理解してもらうことが解決のキーポントになるでしょう。

関連記事: