3、生活費をくれない夫を説得する5つの方法
では、生活費をくれない夫を説得して生活費をもらう方法をご紹介します。
夫が生活費をくれない理由を把握した上でそれぞれの対処法を実践するといいでしょう。
(1)婚姻費用は分担する義務があることを説明する
婚姻費用(生活費)は夫婦で分担する義務が法律で定められていることを夫に理解してもらいましょう。
この対処法は「俺の稼いだお金は俺のもの」だと勘違いしている夫には効果的。
もしも婚姻費用を分担しなかった場合には、悪意の遺棄に相当し離婚もできる旨を説明すれば納得してくれるはずです。
とはいえ、生活費にいくらかかっているかも理解できていないケースがありますので、まずは弁護士に相談するなどし、あなたの家庭での婚姻費用分担+養育費の額がいくらくらいになるのか、確認してみると良いでしょう。
もしその額を支払ってもらえないのであれば、別居をして裁判所に申し立てるつもりだと伝えてみてください。
(2)家計簿をつけて見せてみる
生活費にいくらかかっているのか理解できていない夫に対しては家計簿をつけて見せるのも効果アリです。
とはいえ、これまで生活費をもらっていないわけですから、正しい数字はでない可能性も。
きっと節約し切り詰めて生活しているでしょう。
ですから、実際にかかっている生活費+αで提示する方が効果があります。
本来ならこの程度かかっているという数字を夫に提示してみましょう。
あなたの節約術でなんとか乗り切っていることを理解してもらうことを説明することもお忘れなく。
(3)お互いの収入とお金の使い途をチェックする
もしも夫が自分でお金を使い込んでいるケースなら、お互いのお金の使い途をチェックしてみましょう。
夫は借金などは隠したがるかもしれません。
ですから、あなたから先に提示し、生活できずに困っている旨を訴えかけるのです。
夫は自分で使い込んでいることに罪悪感を感じているはずですから、素直に交渉に応じるでしょう。
しかし、夫のギャンブル癖や借金は夫婦で解決していく必要があります。
「どうしてお金を使い込んでるの!?」と攻め立てることはせずに夫婦で解決策を見出していきましょう。
例えば、借金を債務整理する方法やギャンブル依存から抜け出す方法などです。
詳細は下記記事をご覧ください。
(4)夫婦の財布を一緒にする
妻がパートをしているケースでは、いっそのこと財布を一つにしてしまうのも一案です。
妻の稼ぎが見えていないからこそ、子どもに新たにかかる塾代や新調した生活用品代をパート代でまかなえていると妄想しているのでしょう。
妻がパートをしている場合、妻側にも「私が稼いだ」という発想をする人も少なくありません。
夫の稼ぎは家族で共有、パートの稼ぎは私が使う(額が大きくないのだからそれでいいでしょ)、という発想は捨て、二人で稼いだお金を二人の生活に使って行きましょう。
友人や後輩などと出かける交際費、また自分だけの趣味の出費は、できれば配偶者に迷惑をかけたくないと考えてしまいがちです。
しかし、お財布を一緒し、行動もオープンにすることで、夫婦の絆も深めるとともに、自由な関係が築けるのではないでしょうか。
(5)子どもにかかる費用は子どもから夫に話をさせる
生活費が子どもの成長とともに増加し不足している場合には、子どもから必要な費用を伝えさせることも効果的でしょう。
子どもにかかる費用は夫が責任をもって負担しようとするはずです。
さらに、可能なら子どもから「お母さん、毎日働いて節約をしているのに食費が足りないと言っている」などと夫と交渉してもらうこともできるかもしれません。
子どもが比較的に大きいならぜひ協力してもらいましょう。
4、説得が功を奏しない場合の対処法
もしも夫が経済的に問題ないにもかかわらずに生活費をくれない場合には、婚姻費用分担調停を申し立てできます。
生活費をくれないだけで他に問題のない夫となら、離婚に踏み切る前にまずは実践してみるといいでしょう。
(1)別居する
別居して、婚姻費用の請求をするというのもひとつの手段でしょう。
このまま離婚を考えているわけではないのであれば、一時的に住まうことができる実家やきょうだいの家など、頼れるところを探しましょう。
(2)内容証明郵便の送付
内容証明郵便で婚姻費用の分担請求をします。内容証明郵便で送付されてくるだけでも夫には効果があるはず。
もしも、その時点で生活費をもらえたなら、あとは夫婦の話し合いで和解していきましょう。
もしも内容証明郵便でも夫が生活費をくれない場合には、次のステップに進みます。
(3)婚姻費用分担調停を申し立てる
婚姻費用分担調停を家庭裁判所に申し立てましょう。
婚姻費用分担調停ではお互いの収入や資産を考慮して相応の婚姻費用の分担額を決めていきます。
もしも調停で話がまとまらない場合には審判に移行することに。詳細はこちらの記事を参考にしてください。
(4)給料の差押え
もしも調停が成立した場合や審判が結審し、婚姻費用が支払われることになった場合にでも夫が婚姻費用を支払わなかったなら強制執行が可能です。
給料や貯金の差し押さえができますから、生活費をくれない事態は免れるでしょう。
配信: LEGAL MALL