5、生活費をくれない夫との離婚も1つの方法ですが冷静に
いろいろ手を尽くしても夫が生活費をくれなければ離婚が頭をよぎるかもしれません。
(1)悪意の遺棄による離婚を弁護士に確認
生活費をくれないのは場合によっては法定離婚事由の「悪意の遺棄」に相当します。
この事由をもって離婚の調停を申し立てることができますので、弁護士に相談しましょう。
(2)別居婚により婚姻費用をもらい続ける方が得策な場合も
離婚も一つの手段ではありますが、実は、離婚よりも婚姻費用をもらい続ける方が得策かもしれません。
別居婚を継続し、婚姻費用分担調停により、婚姻費用と養育費をもらい続ける方が得策なケースもあります。
あなたに貯金が多くあり、仕事も順調で子どもを育てるだけの経済力が備わっているなら離婚も一つの手段です。
ですが、これまで専業主婦で子どももまだ幼くフルタイムで勤務できないなら、婚姻費用と養育費をもらい続けてみましょう。その方が生活は楽なはずです。
6、生活費をくれない夫との離婚は弁護士に相談
生活費をくれない夫との離婚を決意したなら弁護士に相談することをおすすめします。
慰謝料の請求、養育費の請求など財産分与も含めた交渉を代理でしてもらえます。
1人で解決しようとしても生活費をくれない夫ですから、お金の交渉に応じるとは考えられません。
離婚することでさらなる窮地に陥らないためにも弁護士の存在は心強いものになるでしょう。
配信: LEGAL MALL