寸借詐欺とは?
今回は、寸借詐欺について分かりやすく解説し、寸借詐欺の手口や被害に遭った際の対処法、そして予防策について、弁護士が詳しくお伝えします。
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1、寸借詐欺とは
まずは、寸借詐欺とはどのような犯罪であるのか、犯人にはどれくらいの刑罰が科せられるのかについてご説明します。
(1)少額の現金を騙し取る犯罪
寸借詐欺とは、手持ちのお金がなくて困っているように装い、少しの間だけお金を貸してほしいと頼み込んで、お金を騙し取る手口の犯罪のことです。
「財布を落としてしまい、電車の切符が買えない」
「注文した料理を食べた後に、お金を忘れたことに気付いた」
「カードをなくしてATMが使えず、帰省できない」
といった口実で、「あとで返す」という約束の下に、現金を少しだけ貸してほしいと頼むケースが典型例です。
本当に困っていて、実際に返す意思があれば単なる借金であり、何ら違法な行為ではありません。
しかし、返すつもりがないのに嘘を言ってお金を受け取る行為は、刑法上の詐欺罪(刑法246条1項)に該当します。
(2)寸借詐欺の刑罰
寸借詐欺は、れっきとした「詐欺罪」ですので、有罪となれば10年以下の懲役刑に処される可能性があります。
もっとも、被害金額が小さいケースが多いこともあり、初犯であれば不起訴となり、実際には刑罰が科せられないことも少なくありません。
しかし、常習犯が逮捕されたようなケースでは、起訴されて刑事裁判で懲役の実刑判決が言い渡されることもあります。
2、寸借詐欺の手口
寸借詐欺の手口は、返すつもりがないのに、返す意思と能力があるように装って嘘をつき、お金を騙し取るという点では、一般的な詐欺罪の事例と同じです。
しかし、以下の点は寸借詐欺に特有の手口といえます。
(1)人の善意に訴えかける
寸借詐欺の犯人は、人の善意に訴えかけてお金を出させようとします。
見知らぬ人に対して、いきなり「お金を恵んでほしい」と言ったところで、なかなか相手にされないことでしょう。
しかし、「財布を落とした」「お金を忘れた」「カードをなくした」などと言って困っているそぶりを見せられればどうでしょうか。普通の人なら「かわいそうだ」「自分にできることなら助けてあげたい」と思うはずです。
このように、人の善意を逆手にとってお金を出させる理由を設定するのが、寸借詐欺の手口の第一段階です。
(2)少しのお金を貸してほしいと頼む
寸借詐欺では、お金を貸してほしいといっても大金ではなく、少額を頼んでくるケースがほとんどです。
電車賃や飲食費などでは数百円~数千円程度、帰省費用などでも数万円程度といった金額を貸してほしいと言ってきます。
具体的な金額は事案によってまちまちですが、数十万円や数百万円といった大金を寸借詐欺で騙し取られることは考えがたいです。
数千円~数万円程度のお金なら、多くの人が持ち歩いていますし、「その程度なら貸してもいいか」と思える金額でしょう。
このように、大した頼みではないと思わせて実際にお金を出させるのが、寸借詐欺の手口の第二段階です。
(3)虚偽の連絡先を伝える
寸借詐欺は「お金を恵んでほしい」とは言わず、「必ず返すので今だけ貸してほしい」といいます。
見ず知らずの人に返済を約束するためには、連絡先を交換しなければなりません。
しかし、寸借詐欺の犯人はお金を返すつもりなどないのですから、虚偽の連絡先を伝えます。
大企業の肩書が記載された名刺を渡してくる詐欺犯もいますが、会社名から氏名、連絡先まで架空のものであることがほとんどです。
お金を貸した側は、後日、返してほしいと思って連絡をとろうとしてもつながらず、そのときにようやく詐欺の被害に遭ったことに気付きます。
このようにして、怪しまれることなくお金を持ち逃げすることにより、寸借詐欺の犯行が完成するのです。
配信: LEGAL MALL