3、妻から離婚を切り出されたら、まずは復縁を試みる
あなたが離婚をしたくないのであれば、まずは復縁を試みるのがいいでしょう。
そして、復縁を試みるにあたり、まず真っ先にすべきことは、近くの役所で「離婚届不受理申出」をすることです。
聞きなれない言葉だと思いますが、離婚届不受理申出制度は、相手方配偶者が勝手に離婚届を提出して離婚してしまうのを防ぐ制度です。役所に離婚届不受理申出をしておくと、妻が勝手に離婚届を提出しても離婚届は受理されず、知らない間に一方的に離婚をされていたという事態を防ぐことができます。
これでひとまず勝手に離婚をされる心配はなくなりました。あとは、事実上の話になりますので、ケースごとにどのようにすべきかは変わってきます。しかし、1つだけ共通して言えることがあります。それは、それまで以上に妻とコミュニケーションをとり、妻の言葉に耳を傾けるということを心がけた方に、復縁できるケースが多いということです。
4、妻から離婚を切り出されて離婚する場合の注意点
妻から離婚を切り出されたということは、妻は離婚をしたいのです。あなたに原因があろうとなかろうと、離婚するために様々な点で妥協した提案をしてくることでしょう。
あなたが離婚をしてもよいと考えているのであれば、この妥協提案を見逃さないことです。そうした方が、あなたが得られる経済的な利益は大きくなる傾向があります。
「3、妻から離婚を切り出されたら、まずは復縁を試みる」でも触れましたが、妻があなたと一方的に離婚するためには、あなたに法律上の離婚原因があることが必要となります。あなたに法律上の離婚原因がない場合には、あなたの同意がないと離婚できませんし、仮に法律上の離婚原因があったとしても、あなたの同意が得られない限り、裁判まで起こす必要があり、かなりの時間を要します。
また、逆に妻が不倫しているなど、離婚原因を作った場合(有責配偶者といいます)、基本的にあなたの同意がないと離婚できません。
したがって、離婚をしたい妻は、早期に離婚をするために、離婚についてあなたの同意をもらおうと妻側から様々な提案をしてくる可能性があります。
このような、同意を得るための一つの有力な提案が金銭なのです。つまり、妻としては、今離婚してくれたら財産分与はいらないとか、慰謝料としてさらに何百万支払うといった提案をしてくることが多いのです。
なお、このような交渉にあたっては、弁護士を代理人に立てるのがいいでしょう。弁護士を立てることで相手方にこちらの本気度を伝えることができますし、相手方としても真摯な提案を行う可能性が高いからです。
したがって、あなたが離婚をしても良いと考えられている場合、弁護士を立てて早期に交渉に応じた方がいいでしょう。
配信: LEGAL MALL