5、離婚をすると決めた場合に話し合わなければならないこと
では、離婚をすると決めた場合に話し合わなければならないことはどういったことでしょうか。これは、大きく言えば二つです。すなわち、①子供に関することと、②お金に関することです。
(1)子供に関すること
あなたにお子さんがいる場合、離婚に際して、離婚後親権者となる者を決めなければなりません。そして、親権者とならなかった者が子供と会う機会である面会交流、お子さんの生活費等である養育費の支払い及び額について取り決める必要があるのです。
(2)お金に関すること
離婚にあたっては、夫婦の共有財産を分割する必要があります。これがいわゆる財産分与です。
財産分与とは、婚姻後に増えた財産(名義のいかんを問いません)を基本的に半分に分けるという手続きです。財産分与についての詳細は「財産分与で離婚時に高額獲得する8つのポイントを弁護士が案内」をご覧ください。
そして、常に問題になるわけではありませんが、離婚の原因が先ほど述べたような法律上の離婚原因とされるものである場合などには、原因を作った者は、相手方に対して慰謝料を支払う必要があります。したがって、このような場合には慰謝料についても話し合いの必要があります。
6、離婚を切り出された原因が不倫だと思われる場合の対処法
それまで特段夫婦仲も悪くなかったのに、妻が突然離婚を切り出すという場合、妻が不倫を始めたのがきっかけというケースは少なくありません。そのような場合には、どのような対応をすべきでしょうか。
それは、何よりも不倫の証拠収集です。
今後離婚をするかどうかは別にして、証拠を押さえておくことは重要です。
仮に、離婚をする場合には、そのような証拠が妻に対する慰謝料請求のために必須ですし、具体的な証拠があればより多くの金額の慰謝料を求めることが可能になります。
また、仮に離婚しない場合でも、不倫相手の男性にだけ慰謝料請求をすることも可能です。そしてその際、妻に対する請求と同様に不倫についての証拠が必要になるのです。したがって、妻が不倫をしていそうであれば証拠収集を行うようにしましょう。
では、不倫の証拠とはどのようなものでしょうか。具体的には、相手とのやり取りのメールやLINE、二人で会っているときの写真(特にホテルに出入りする写真は重要です)、ホテルの領収書といった肉体関係を立証できるものです。そして、証拠の収集に当たっては、妻を問い詰めるような方法はよくありません。警戒されてこれまでのメールのやりとりを消去されてしまったりなど、証拠の隠滅をされる恐れがあるからです。証拠収集にあたっては、むしろ浮気には気付かないふりをして泳がせるのが良いでしょう。同居していれば、このような証拠を見つけられるチャンスは巡ってきます。
そして、証拠がそろったら、慰謝料の請求です。妻に対してであっても、不倫相手に対してであっても、請求の方法、流れは同様です。具体的には、①交渉をおこない、交渉がまとまらなければ②裁判となります。慰謝料の金額は、不倫の期間や程度に応じて変わってきますが、数十万円から300万円程度のことが多いでしょう。
請求の方法や相場の詳細については以下の関連記事をご覧ください。
配信: LEGAL MALL