罰金刑が前科につながる?生活への影響と回避策や対処法について解説

罰金刑が前科につながる?生活への影響と回避策や対処法について解説

身体的拘束を伴う懲役や禁錮と比べると、軽微な罰則なので前科扱いにはならないと思っていませんか?  

今回は、罰金刑と前科の関係について説明し、前科がつくことでもたらす悪影響や回避する方法について、詳しく解説します。

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1、罰金刑とは~前科を心配する前に知っておきたいポイント

罰金刑の前科がつくことによって生じる悪影響について解説する前に、罰金刑がどのような性質の刑罰なのかを押さえましょう。

(1)罰金刑の意味

罰金刑とは、犯罪に対して科される刑罰のひとつです。刑法は以下の6つの主刑と、付加刑として没収を定めています(刑法第9条)。

死刑
懲役
禁錮
拘留
罰金
科料

死刑は生命を奪う究極の刑罰(生命刑)であり、懲役・禁錮・拘留は身体的拘束により身体の自由に制限が加えられる刑罰(自由刑)です。

そして、財産刑として科されるのが罰金・科料です。

(2)科料との違い

罰金・科料はいずれも刑法上規定される刑罰ですが、支払う必要がある金額で分類されます。

罰金:1万円以上
科料:1,000円以上1万円未満

このように、罰金刑では原則1万円以上支払う必要がありますが、情状などによって減刑される場合には1万円未満に引き下げられることもあります(刑法第15条)。

(3)過料との違い

罰金も過料も「金銭の支払義務が生じる」という点では同じです。

しかし、過料とは、行政上の義務に違反したときに課されるペナルティーのことです。

たとえば、転居日から14日以内に転居届を提出しないときや、路上喫煙禁止エリアで煙草をすったときなどに課されます。

行政罰である過料と刑事罰である罰金刑は、まったく別物です。行政罰である過料は、課されたとしても前科はつきません。

(4)反則金との違い

反則金とは、交通反則通告制度に基づいて比較的軽微な交通違反に対する行政処分として課される行政罰のことです。過料と同様、刑罰である罰金とは全くの別物です。

道路交通法に違反する軽微な事件(信号無視や一定範囲のスピード違反など)についてすべて原則的な刑事を要すると、検察官・裁判所の事務処理能力では対応しきれません。

そこで、交通違反の現場で警察官が交通反則告知書(青切符)・反則金仮納付書を交付し、指定期限内に反則金を納付することによって刑事手続に代えるという運用が採られています。

なお、行政処分6点以上となる重度の違反の場合には(飲酒運転・無免許運転などの赤切符事例)交通反則通告制度は適用されず除外となり、刑事処分としての罰金刑が科されます、交通反則通告制度は適用されず、刑事処分としての罰金刑が科されます。つまり、重大な交通違反は前科がつくということです。

(5)罰金刑となりやすい犯罪

一般的に、罰金刑を科されるリスクが高い犯罪として以下のものが挙げられます。

住居侵入罪(刑法第130条)
傷害罪(刑法204条)
暴行罪(刑法第208条)
過失傷害罪(刑法第209条1項)
窃盗罪(刑法第235条)
名誉棄損罪(刑法第230条1項)
器物損壊罪(刑法第261条)
各自治体の迷惑防止条例違反(痴漢・盗撮など)
違反点数6点以上の交通違反

刑法及び特別法ではさまざまな犯罪の法定刑に罰金刑が掲げられているので、誰しもがふとしたはずみで罰金刑を科される行為をしてしまう可能性があります。

何かしらのトラブルに巻き込まれたり、事件を起こしてしまったりしたときには、すみやかに弁護士に相談をして、罰金刑が科される可能性や前科を回避する手段についてご相談ください。

2、罰金刑でも前科がつく?

それでは、罰金刑と前科との関係、罰金刑が科されるまでの流れについて具体的にみていきましょう。

(1)有罪が確定すれば前科となる

罰金刑は刑法上定められた刑罰の一種です。懲役や禁錮などとは重さが異なるだけで、刑罰である点は共通しています。

したがって、有罪となって罰金刑が確定すると、懲役刑・禁錮刑などと同様に「前科」として扱われます。

(2)略式手続でも前科がつく

刑事手続は公開の裁判を経るのが原則ですが、罰金刑が科されるケースでは略式起訴・略式命令という流れで刑罰が確定することも多いです。

略式手続(略式起訴・略式命令)とは、公判を経ずに行われる簡易的な刑事裁判手続のことです(刑事訴訟法第461条以下)。

簡易裁判所の管轄に属する事件であり、100万円以下の罰金・科料を科する場合で、かつ被疑者に異議がない場合には、書面にて刑を確定させられます。

これによって、公開裁判の場を設ける必要がない軽微な事件類型については書面のみによる迅速な処理が可能となります。

もちろん、正式な裁判の場で正当に主張を展開したいと希望するなら、略式手続に異議を申し出て通常の裁判手続を求めることも可能です。

当然、略式手続でも刑罰を受けることに変わりはないので、略式命令による罰金刑も前科として扱われることになります。

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