生前贈与の手続きは、どのように進めればよいのでしょうか。
将来の相続に備えようとするとき、生前贈与を利用するケースが多いです。
生前贈与をすると、効果的に相続税を節税することができますし、遺産分割の対象資産が減って、相続人同士のトラブルも予防することにつながるためです。
適切に生前贈与を行うためには、どのような手続きで進めていけば良いのかを押さえておく必要があります。
今回は、べリーベスト税理士事務所の税理士が
生前贈与の手続き
節税効果を高めるために重要な方法
の内容についてご紹介します。
相続税対策をしたいとお考えの方にご活用いただけたら幸いです。
生前贈与について詳しく知りたい方は以下ページに掲載されていますので、ぜひご覧ください。
1、生前贈与の手続きを知る前に|まず生前贈与の節税メリットを確認
生前贈与をするときには、まずは生前贈与によってどのくらい節税できるのか、把握することが重要です。
生前贈与にはいくつかの方法があり、ケースによって使い分ける必要もあります。
たとえば、毎年110万円までの贈与分が無税になるという、贈与税の基礎控除を利用することが考えられます。
この制度を利用すると、1人に対して年間110万円までの贈与を、無税でできます。
たとえば、孫が4人いる場合に、1人110万円ずつ10年間贈与し続けたとします。
すると、440万円×10年=4,400万円を、完全に無税で贈与することができるのです。
ただし、生前贈与するときには、1つ注意点があります。
それは、死亡前3年分の生前贈与は効果が認められず、相続税課税の対象となってしまうことです。
そこで、生前贈与を行うなら、早めに開始することが重要です。
2、生前贈与の対象となる財産は?
生前贈与の対象は、特に限定されていません。
現金、預貯金、ゴルフ会員権、株式、貴金属、骨董品、絵画、不動産など、どのようなものでも贈与の対象となります。
現金や預貯金は、金額を指定して贈与することができますし、株式についても、数量を指定して贈与することなどが可能です。
一筆の不動産の一部分(たとえば2分の1や3分の1)などを贈与することも認められています。
その場合、贈与者と受贈者が不動産の共有持分者になります。
生前贈与の時期を指定することも可能ですので、財産評価額が下がったときを見計らって権利移転すれば、効果的に節税できます。
ただし、負債の贈与はできません。
配信: LEGAL MALL