3、相続税の計算方法
次に、将来発生すべき相続税の計算をしましょう。
(1)相続税の計算方法
①遺産を評価する
まずは、課税対象金額を確定する必要があります。
相続税の評価方法も、いわゆる時価とは異なるので、路線価などを使って正確に計算しましょう。
相続時精算課税制度を利用したのであれば、贈与対象財産も遺産に入れて計算する必要があります。
また、葬儀費用や債務があれば、それらは控除します。
②基礎控除を適用する
次に、相続税の基礎控除を適用する必要があります。
相続税については、
3,000万円+法定相続人の人数×600万円
までの金額を差し引くことが認められています。
③法定相続分に応じて相続税額を算出
課税対象金額を計算したら、それを法定相続分に応じて分割し、それぞれに対して相続税率をかけ算します。
そうして計算された相続税額を合計した金額が、そのケースにおいてかかる相続税の総額です。
④各自の取得分に応じて相続税を割り振る
相続税額を計算することができたら、その金額を、それぞれの相続人の具体的な取得分に従って配分します。
⑤控除制度を適用する
最後に、配偶者控除などの各種の控除制度を適用して、最終的に各自が支払う相続税額を確定します。
(2)相続税の非課税枠
相続税を計算するとき、最終的に控除を適用することができます。
その種類と内容は、以下の通りです。
① 贈与税額控除
相続開始前3年以内に贈与をしており、その際贈与税を支払っていたら、その贈与税額を相続税額から控除することができます。
②配偶者控除
配偶者が相続する場合、法定相続分か1億6千万円分までのどちらか高い方までの相続税が無税となります。
③未成年者控除
相続人が未成年者の場合、成人になるまでの期間によって、相続税から一定額が控除されます。
④障害者控除
相続人が障害者の場合、85歳になるまでの期間によって、相続税から一定額が控除されます。
⑤相次相続控除
10年の間に2度以上相続が起こった場合には、相続税の負担が軽減されます。
⑥外国税額控除
外国の財産を相続して、外国で相続税を支払った場合には、日本の相続税が控除されます。
⑦相続時精算課税制度贈与税額の控除
相続時精算課税制度を利用して贈与税を支払った場合、相続税額から、支払い済みの贈与税額を控除します。
4、生前贈与すべき?生前贈与した方が支払う税金が安くなるかチェック
実際に、生前贈与をすべきかしないべきか、遺産の金額が1億5,000万円、配偶者と2人の子どもが相続するケースで検討してみましょう。
(1)生前贈与しない場合の相続税の金額
まずは、相続税の計算をします。 1億5,000万円の遺産がありますが、基礎控除を適用すると、
3,000万円+3×600万円=4,800万円
を引くことができるので、課税対象金額は1億200万円です。
そして、法定相続分に分割し、それぞれに対して相続税率をかけ算します。
配偶者の分 5,100万円×30%-700万円=830万円
子どもの分 2,550万円×15%-50万円=332万5,000円
そこでこのケースでかかる相続税額は、
830万円+332万5,000円×2人=1,495万円
たとえば、配偶者が2分の1、子どもそれぞれが4分の1ずつ相続する場合、配偶者への課税分が747万5,000円、子供達それぞれの分が373万7,500円となります。
配偶者の分については全額控除されるので、最終的には、子供達が支払う
373万7,500円×2人分=747万5,000円
が、このケースでかかる相続税の全額です。
(2)生前贈与した場合の贈与税の金額+生前贈与した場合の相続税の金額の合計
次に、生前贈与をした場合を考えてみましょう。
配偶者に対して居住用資産を2,000万円、子供達に対して教育資金を1,500万円×2人分、贈与したとします。
すると、合計で5,000万円を贈与税なしで贈与することができます。
すると、残った遺産の額は、1億円です。
ここから相続税の基礎控除を引き算すると、5,200万円です。
同じように相続税を計算していくと、
配偶者の分が2,600万円×15%-50万円=340万円
子供達の分が1,300万円×15%-50万円=145万円
相続税額は340万円+145万円×2=630万円
それぞれが法定相続分通りに相続すると、配偶者にかかる相続税が315万円、子供達それぞれにかかる相続税額が157万5,000円です。
配偶者については全額免除されるので、このケースで最終的にかかる相続税額は、
157万5,000円×2=315万円
となります。
(3)(2)が(1)より安いかチェック
生前贈与をする場合としない場合のどちらが得になるか比較します。
生前贈与をしない場合、747万5,000円の相続税がかかります。
これに対し、生前贈与をすると、315万円しかかかりません。
よって、このケースでは、生前贈与をした方が得になります。
ただ、これは、相続人が法定相続分通りに遺産を相続することが前提です。
たとえば(1)のケースにおいて、配偶者が全額相続すると、1億6千万円までの配偶者控除が適用されるので、相続税額は0円になります。
すると、特に生前贈与によって相続税額を減らしておく必要はありません。
このように、生前贈与すべきかしなくてよいかについては、適用する相続税控除制度によっても異なってくるので、やはりケースに応じた検討が必要です。
よくわからない場合には、専門家によるアドバイスを受けた方が良いでしょう。
配信: LEGAL MALL