生前贈与は毎年110万円以下なら原則税金がかからない?税金がかかる例外とその理由

生前贈与は毎年110万円以下なら原則税金がかからない?税金がかかる例外とその理由

まとめ

今回は、効果的な生前贈与の方法として、暦年贈与(毎年110万円までの贈与税基礎控除)について説明をしました。

もっとも基本的な方法ですが、非常に有効な節税対策となるので、是非とも参考にしてみてください。

監修者:萩原 達也弁護士

ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
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